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2023年7月2日3 分

フローリングにキズつけた場合、管理会社に報告した方がオトクになるケースが多いです。

日常生活を送る上で、故意ではないものの「床」や「壁」等にキズをつけてしまうことは、よくあることです。

もし賃貸物件において、床や壁などに傷をつけてしまった場合誰の責任になるのか、わからない場合が出てきますよね。

賃貸物件における修繕費用の負担割合については、明確な基準が設けられています。

基本的に借主が故意・過失に関わらず、室内の設備や内装にキズをつけてしまった場合や、破損させた場合、減価償却は一切考慮されず100%借主負担となります。

一方経年劣化によって発生してしまったものや、入居する前に(あまりないとは思いますが)キズがすでにあった場合は貸主負担となります。

管理会社では退去時の原状回復トラブルをさけるために、キズなどがあると必ず記録しますが借主側でも入居前に確認されることをおススメします。

これは当物件で実際にあった事例ですが…

入居期間中に過失によりフローリングを破損させてしまった借主がいました。合板フローリングであったため、破損させてしまった時に管理会社に連絡していれば補修程度で済む話でした。

しかし退去時までその事実を伝えていなかったことから、補修不可能となりフローリングを張り替えなければならず費用が高額になってしまいました。(当然ながら減価償却は認められず100%借主責任です)

また過失によりフローリングや壁紙を破損させたとき、自分達で補修すれば費用を抑えられると勝手に補修する借主がいますが、管理担当者が見れば一発でバレてしまうのでやめられたほうがいいです。

(勝手に補修しても修繕費用は請求されるため、それならやらないほうがいいです)

多少の破損や汚損であれば退去時精算でも構わないのですが、破損や汚損がひどい状況であることを理解したまま放置してしまうと、善管注意義務違反となり本来ならば借主責任にはならないものまで借主責任になる恐れがあります。

そのため明らかにおかしいと思った時には、自己判断せずにすぐに管理会社に相談されることをおススメします。


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