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2020年7月22日2 分

フリーレント付き賃貸に入居した場合、違約金に注意。

こんにちは。

賃貸を借りる時、多くの方が「初期費用」を抑えたいと考えていますよね!

初期費用を抑える方法として、前家賃分と相殺できるフリーレント(一定期間家賃無料)付のお部屋がありますが、近年ではフリーレント付き賃貸が非常に増えてきています。

山梨県内においては、主に築年数が経過した物件を中心に、家賃1か月分のフリーレントがついている所が多くなってきています。

県内の賃貸物件に入居する場合、初期費用の総額平均が「家賃4か月分」となっていますので、フリーレント付き物件は、初期費用をできる限り抑える「最後の切り札」的な役割を担っていますが…

ただし、フリーレント付き賃貸に入居する際には、1点だけ注意が必要です。

それは、仲介会社が指定する契約期間内に「退去」してしまうと「違約金」を支払うことになる可能性が高いこと。

フリーレントは、契約者様の立場で見れば、とってもオトクですが、その一方管理会社やオーナーにとっては、フリーレント期間中家賃が入らないので、デメリットでしかありません。

そこで、仲介会社ではフリーレントをつける代わり、一定期間内は確実に入居してもらうため、違約金を設定しています。気になる違約金についてですが、山梨県内の場合では、1年未満で退去した場合、家賃1か月分の費用を請求している所が多いです。

転勤が短期間である方の場合は、フリーレント付き賃貸は損をしてしまう恐れがあるので、注意が必要です。

今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。

#賃貸借契約 #フリーレント

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