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2020年9月7日2 分

賃貸の契約内容によって、初期費用の金額が違ってきます。

こんにちは。

賃貸物件に入居する際、不動産仲介会社が「賃貸借契約書」を作成しますよね。

物件や管理会社ごとで、初期費用の内容は異なりますので、初期費用の総額は物件によってまちまち。

一般的に、築年数が浅い物件ほど「初期費用」は高めに設定されていて、逆に築年数が経過している古い物件は、築年数が浅い物件と比べると、それほど高くはないものの、ある程度の金額を仲介会社に支払います。

山梨県内の賃貸物件の場合、初期費用の平均は、おおむね家賃4か月分であると言われています。

ただ、契約者が個人なのか、法人なのかによって、実は初期費用の設定項目が全くと言っていいほど、異なっていることをご存知でしょうか?

個人名で賃貸物件に入居される場合、個人差があるものの、基本的に「長期入居が見込まれる」と管理会社は判断するので、築年数が経過した物件では、初期費用の中の「敷金・礼金」を設定していない物件は、最近では非常に多くなってきています。

またこれも一部の物件ではありますが、入居日~数か月間の家賃支払いをサービスする「フリーレント」が設定されている物件があるのも、特徴のひとつ。

フリーレントが設定されていると、場合によっては「前家賃」の家賃分が無料になるので、初期費用を少しでも抑えたい方は、とっても魅力的なサービスと言えます。

一方、法人名で賃貸物件に入居する場合、個人契約と比べて、初期費用の設定が大きく異なります。

法人で契約された場合、会社の都合で短期間(1年未満)ですぐに転勤になる可能性が高くなります。管理会社としては、短期間で転勤になってしまうと、予定された家賃が入らない可能性があると考えてしまうので、リスク回避のために、初期費用の際「敷金・礼金」を設定している物件は結構多いです。(築年数は一切関係はありません)

ただ、法人契約の場合、短期間で退去になっても「違約金」を管理会社に支払わないといけない契約にはなっていないので、その分に関しては個人契約と比べて、リスクは少なくなります。

法人契約の場合、初期費用に関する負担割合は、会社ごとで異なりますので、詳細に関しては会社の総務担当者にご相談していただく事になりますが、敷金・礼金が会社負担になれば、法人契約の方が、入居後のリスク回避(短期退去)することができるので、オトクになるかもしれません。

今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。

#賃貸借契約 #個人契約 #法人契約

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