GRACE LOYAL ELEGANT ROOM
2021年4月30日2 分
賃貸物件に入居中、お客様が故意・過失によって「破損や汚損」させてしまった場合、原則としてお客様に修理費用を請求することになります。
よく「故意過失によって、破損させてしまった」場合であっても「減価償却が適用になる」と主張している方がいますが、これに関しては賃貸借契約書にも記載がされていますが、「破損してしまった原因が入居者様の故意、過失によるものか、通常損耗によるものか明白ではない場合」には、減価償却で費用負担を決めるとありますので、明らかに入居中に破損をしてしまったものに関しては、修理費用全額をすることになりますので、注意が必要です。
今回取り上げるテーマは、キッチンで料理をしている時、間違って鍋などの大きな調理器具をキッチンに落としてしまい、その結果キッチンシンクや調理スペースに凹みができた場合、修理費用は誰になるかですが、この場合過失ではあるものの、お客様の不注意によって発生させてしまったので、修理費用はお客様負担となります。
管理会社・オーナーさんによってではありますが、ごく小さな凹み程度で、築年数が経過している物件であれば、許容範囲として修理費用を請求することは少ないのではというのが、個人的な見解です。
ただ、客観的に見て明らかに許容範囲を超えるような凹みの場合は、さすがに次にお部屋を貸す時に「マイナスポイント」になってしまうので、この場合には修理をしなければならなくなり、費用に関してはお客様に請求させてもらうことになります。