賃貸で子供が落書きした場合、減価償却は考慮されるの?
賃貸物件における退去時の原状回復費用に関しては、明確な基準が設けられています。 一般的に「経年劣化」の影響によって、設備や内装が劣化した場合は貸主負担となり、「故意過失」による破損や汚損に関しては、借主負担となります。 ファミリータイプ向け賃貸物件で、小さなお子さんと一緒に生活されている方は、多いと思います。 お子さんが小さいうちは「あちらこちらに落書きをしてしまう」もので、場合によっては「壁」にも落書きをしてしまうことは、十分にあり得る話です。 このような場合お子さん自身は故意で行ってはいないものの、一般的には故意過失に該当してしまうため退去時には借主責任で原状回復費用を支払わないといけなくなります。 ただ、賃貸借契約書には「壁紙の減価償却は6年」と記載されていることがあるため、入居期間が6年を過ぎれれば価値は1円となります。そのため6年以上入居すれば故意過失問わず退去時には1年支払えばいいのではという考え方もできます。 本投稿は賃貸でお子さんなどが落書きした場合、退去時において減価償却が認められるかどうかについてお伝えいたします。 ▼目 次