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入居して1か月後に退去は可能?


自分の希望条件に合った賃貸物件を見つけて、いざ新生活を始めようと思った矢先、都合によって今の賃貸物件に住めなくなってしまった場合、当然ながら退去しなければならなくなります。


ただ、賃貸借契約書の期限は「2年」となっていることから、入居してすぐ退去することになると、何かしらのペナルティーが発生するのでは?といったイメージが強くなってしまいますが、もしやむを得ずに「1年もしないうちに退去」しなければならない場合、ペナルティーは発生するものなのでしょうか?


 

目 次

 

1.契約上において、短期間退去は可能

契約上において、短期間退去は可能

一般的な賃貸借契約の期限は「2年」の場合が殆どです。

どうして、契約期間が2年なのかというと、借地借家法29条によって「契約期間が1年未満にすると、期間の定めがない建物の賃貸借」と見做されてしまうため、多くの賃貸物件では「2年間」と設定しています。


賃貸借契約が成立後は、お客様の好きなタイミングで「賃貸借契約を解約」することができますので、理論上は「入居して1か月後に退去」することは可能です。


ただし、お客様が結ばれた賃貸借契約の「特約事項」に

短期解約違約金

の設定があった場合、短期間で解約してしまうと、違約金を支払わないと解約することになってしまうので、要注意です。


短期解約違約金は、通常の物件では設定されていません。

では、どのような物件で設定されているかというと、例えば「フリーレントがもともと設定」されている物件では、契約日(家賃発生日)から、一定期間「家賃のみの部分が無料」となることから、お客様にとってはメリットですが、お部屋を貸す側の管理会社やオーナーさんにとっては、フリーレント期間中は「家賃入金が一切ない」ので、不利になってしまい、更に短期間で退去してしまえば、大損となってしまうので、早期解約を防ぐための目的として、短期解約違約金が設定されていることがあります。


なお、解約する場合、契約内容によって多少の差異はありますが、一般的な賃貸借契約の場合、解約したい日から1か月前までに管理会社に連絡することになっています。解約連絡したから、明日には退去ができるということではありません。


また、一度管理会社が「賃貸借契約の解約を受理」してしまうと、解約日の変更やキャンセルなどは「一切できない」ことになっているので、間違えたから変更したいと申し出ても、断られますので、解約連絡する場合は、確認した上で連絡するようにしてください。



2.初期費用の内、返金される費用は?

初期費用の内、返金される費用は?

賃貸借契約が成立する前に、お部屋を紹介してもらった仲介会社に「初期費用」を支払うことになりますが、この費用の中には「当月分と翌月分」の家賃を先払いという形で、支払っていますが、入居してすぐに退去となった場合、返金されるであろう費用は…

  • 前家賃(日割り計算となるので、解約日から月末までの家賃分が返金されます)

  • 敷 金

  • 家財保険料(年払いの場合、月割りで返金される可能性が高いです)

となります。



3.短期間であっても、室内クリーニングは行います

短期間であっても、室内クリーニングは行います

入居してわずか1か月程度で「退去」しなければならない場合、恐らくではありますが、室内が破損や汚損されていることは、あり得ないと思います。


多くの賃貸借契約書において、退去後に「室内クリーニングを行う」ことになっており、その費用は「全額借主負担」となっていますが、入居してすぐに退去となれば、室内クリーニングをする必要性もないと、ついご入居者様は思ってしまいますが…


ただ、契約書に「入居期間問わず退去時に室内クリーニングを実施」するとあると、入居して1か月後に退去したとしても「室内クリーニングは自動的に行う」ことになってしまうので、退去精算の中に「室内クリーニング費用」は追加されることが予想されます。



4.新居先の費用を抑えるためには?

新居先の費用を抑えるためには?

入居したのに、都合によってわずか数か月で退去しなければならない場合で、次の新居先にを見つける時、「退去費用」「引越費用」「新居先での初期費用」を用意しなければならず、下手すれば家賃5~6か月分の費用が一度に消えてしまうことにもなります。


少しでも費用を抑えたいと思っていても、退去費用及び業者さんを使う場合は、引越費用が発生するので、これらの費用を抑えることは「難しい」のですが、新居先(賃貸)の初期費用であれば、工夫次第で抑えることは、十分可能です。


【築年数が気になる方】

同じ間取りであったとしても、築年数が浅ければ「家賃は割高」となり、築年数が経過していると、その分安くなります。ただ築年数が経過している物件の中には「退去リフォーム」が甘い/していない物件もあり、この様な物件は「設備交換はされていない」可能性が高くなります。


もし予算的に「築浅物件」には入居できないけれど、おしゃれな生活を送りたい方は、リノベーション物件がおススメ。リノベーション物件とは、築年数が経過している物件の「内装と設備」を交換していることもあるので、古さは一切感じなく、さらに家賃も新築より安めになっているので、住居費を抑えたい方にはピッタリな部屋と言えそうです。


【フリーレントをつけてもらう】

築浅物件や新築物件は、それなりに需要があることから、繁忙期はもちろんのこと、閑散期であっても「値下げ交渉に失敗」することがありますが、築年数が経過している物件では、早く入居してもらいたいとオーナーさんが思っていることもあるので、家賃が一定期間無料となる「フリーレント」が設定されていることもあります。


もし、フリーレントが設定されていなくても、交渉次第ではつけてくれることもあるので、内見時や入居申込書を記載する際に、交渉されてみてはいかがですか?


【契約日を月末にしてもらう】

先程もお伝えさせてもらいましたが、賃貸業界では契約時に「契約月及び翌月分」の家賃を「先払い」という形で支払うことになっています。多くの物件では「契約日=家賃発生日」にしているので、当月分の家賃は「日割り計算」となり、翌月分の家賃は「1か月分の家賃」を支払うこととなります。


つまり、当月分の家賃に関しては「契約日を月末」にしてもらうことで、費用を抑えることが十分可能となるため、もし入居申込をされた日が「月初~月中」であれば、担当者に「契約日は月末にしてほしい」と伝えてもらうだけで、対応してくれる可能性が高くなります。

(なお繁忙期においては、対応してもらえないこともあるので、事前に相談されることをおススメします)



5.まとめ

折角高い費用を支払ったのに、入居してすぐに退去してしまうことは、非常にもったいないことです。近年では、コロナ禍ということもあるので「オンライン形式」による内見が流行っていますが、オンラインでは「室内の奥行確認ができない」のはもちろんのこと、周辺環境がどのようになっているのかについて、客観的な視点だけで判断しなければならないことから、入居してみたら「ビックリしてしまう」といった経験をされた方も、多いのではないでしょうか?


室内や周辺環境が「悪すぎ」て、入居してすぐに退去となってしまうと、非常にもったいないので、お部屋を決める際には「可能な限り現地見学」をされて、内見先の物件のメリットとデメリットをしっかりと説明してもらうように、担当者にお願いすると、部屋探しに失敗することはなくなるはずです。


 

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