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内見予約したのに掲載終了。どうして?

更新日:2022年11月3日



賃貸物件を探す時、多くの方は「現地物件を一度確認」されてから、入居をするかどうかを決めますよね?


一般的に賃貸物件の見学を予約する際には、見学予約日の数日前に、インターネット上か、もしくは物件を取り扱っている仲介会社に連絡をして、見学予約をするのが一般的。


見学予約ができれば、後は見学当日に現地もしくは仲介会社に集合して、物件見学を行うのですが……場合によっては「見学することができない」ことがあります。


見学予約をしたのに、見学すらできない

これは仲介会社のミスではないか!


と、憤激される方もいるとは思いますが、ただこれは仲介会社のミスではなく、やむを得ない状態が発生したからです。


今日のブログは、内見予約をしたのに見学ができず、掲載が終了してしまった理由について、お伝えさせていただきます。

 

目 次

 

1.入居申込(先行申込)が入ると、掲載終了

入居申込(先行申込)が入ると、掲載終了

賃貸業界におけるお部屋の決め方は

入居申込をされた方が最優先

となってしまうため、内見予約をされたとしても「入居申込」をされた方が「1番手」扱いになってしまいます。


入居申込とは、物件を取り扱っている仲介会社において「所定の入居申込書」に記載すること。この時点において、入居申込をされた方は「入居審査」を直ちに行いますが、これと同時に一旦募集の方は停止となります。


入居審査は一般的に2~3日もあれば「結果」がわかりますので、もし申込をされた方の審査が通過した時点で、完全にお部屋の募集は終了となりますが、仮に申込をされた方が「キャンセル」した場合や、審査に落ちてしまった場合においては「再募集」を行います。


もし、内見予約した部屋に「どうしても住みたい」とお考えの方は、ダメもとで「キャンセル待ち」をするしか方法はありません。

(ただし2番手から繰り上げは、あまりありません)



2.直感で入居したい場合は、先行申込をするのがおススメ

直感で入居したい場合は、先行申込をするのがおススメ

賃貸のお部屋探しは、入居申込をされた方が「最優先」となりますので、内見予約をしたからと言って、必ずしもその部屋に入居できる/見学できる保証はありません。


ただ、賃貸サイト上に掲載された部屋を見て「直感でこの部屋に住みたい!」と感じた方は多いはず。もし募集している部屋の家賃やエリアが「想定内」であるならば、内見予約をするのではなく「先行申込」をすることをおススメします。


先行申込とは?

先行申込とは、先に「入居申込」を完了させてから、物件見学を行い、物件が気に入ったら正式に契約をする方法。

先行申込のメリットは、見学する前に「入居申込」を行うので、この時点ですでに「掲載は一旦停止」となるため、他のお客様に「横取り」される心配がなくなる点。


さらに先行申込は、正式契約が完了していないため、物件見学をした際に「自分が思っていた部屋とは全く違っていた」場合、キャンセルすることが可能な点も、メリットと言えます。


ただし、先行申込は「先着1名様」のみ対応となっている点と、先行申込をされたとしても、その上の対応となる「先行契約」(先に契約を済ませてから内見をするスタイル)をされてしまうと、先行申込をしたとしても「見学や契約はできない」ので、その点はデメリットとなってしまいます。



3.タイムラグの影響もあり得る

タイムラグの影響もあり得る

入居申込や先行申込・契約が入った時点で、お部屋の方は「一旦掲載停止」となりますが、ただ賃貸サイト上において「掲載停止」対応をしたとしても、すぐには更新されず、一般的には1日ぐらいのタイムラグが発生してしまいます。


もし、内見予約をしていた部屋が「他の方が入居申込をされた」「先行申込をされた」場合においては、予約受付をした仲介会社から連絡が入ります。


1月~3月は、多くの方が「物件探し」をされているので、タッチの差で募集停止となってしまう可能性は高くなりますので、気に入った部屋があった場合には、入居申込をされることをおススメします。



4.おとり物件には要注意

おとり物件には要注意

物件を取り扱っている仲介会社の大多数は、契約ができる部屋をしっかりとご初会していますが、残念ではありますが「ごく一部の仲介会社」においては、契約することができない部屋を賃貸サイト上や店頭で募集をしている所があり、もし問い合わせがあった場合「タッチの差で決まってしまったので、代わりに条件に合う違う部屋を紹介」するといった「悪質」をする仲介会社があります。


これは法律で完全に禁止されている行為「おとり広告」といいます。


おとり広告が疑われる募集方法としては…

  • 相場に対して家賃が安い

  • 取引状態が「仲介先物」と表記されている

  • 物件の画像がない、もしくは使いまわし

  • 物件住所が記載されていない

  • 仲介会社が「現地待ち合わせ」ができないといった場合

  • 賃貸サイトで1社しか掲載していない

  • 賃貸サイト・店頭において物件情報が更新されていない

上記が全てとは限りませんが、この様な募集方法をしている物件は、おとり広告である可能性が高いです。もしおとり広告を行ってしまうと、仲介会社は「注意勧告」「業務停止」

「免許取り消し」等といった厳しいペナルティーがついてしまうだけではなく、景品表示法上においても違反行為となり、消費者庁から「措置命令」が出てしまうので、多くの仲介会社では、法令順守を心がけているものの、残念ながらごく一部の仲介会社では、おとり広告をしていますので、あまりにも募集条件が「好条件」「曖昧な表記」の物件は、要注意です。



5.まとめ

毎年1月~3月の時期は、進学・就職・転勤などが重なることから、多くの方が賃貸物件探しをされます。


特に3月にかけては、タッチの差で「物件が決まってしまう」ことも珍しくはありませんので、ネット検索をした際に「条件に合致した部屋」を見つけた場合には、内見予約ではなく、先行申込が可能かどうか、物件を取り扱っている仲介会社に確認されることをおススメします。


なお、2月~3月の時期は、メール問合せでは、多くの方から問合せ・物件見学予約が入っているため、返信が遅くなってしまう可能性がありますので、お電話で先行申込ができるかどうか、確認して下さい。


 

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