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賃貸室内クリーニング費用は、入居者が負担しなければいけないもの?


賃貸物件では、退去後に「室内クリーニング」を行います。

室内クリーニングとは、「水回り部分」「床材」「エアコン掃除」などを清掃業者さんが行うもので、次に借りられる方に「気持ちよく使ってもらう」ために、どの賃貸物件でも行われています。


では、この室内クリーニング費用は、だれが負担しなければならないのかというと、契約上においては「借主負担」となっているケースがほとんどであり、契約する前に、宅地建物取引士の資格を持つ担当者から「退去時に室内クリーニングが入り、その費用は借主負担」となる旨の説明を行ったうえで、署名捺印をしていることから、借主が負担することになってしまっています。


室内クリーニング(エアコンクリーニングも含む)は、次の入居者確保のためのものであることから、賃貸人(オーナー)負担とすることが妥当

と示しています。


つまり、室内クリーニング費用は「本来であれば、オーナー負担」とあるのに、どうして借主負担となってしまっているのでしょうか?これには賃貸借契約の特約が、大きな役割を担っています。

 

目 次

 

1.賃貸借契約と、室内クリーニング


実は、賃貸契約のベース部分となる「賃貸借契約書」の中には、室内クリーニングの費用負担に関する記載はありません。

契約書の中に、室内クリーニングに関する記載がないのに、どうして自動的に「借主負担となってしまうのか」については、実は「賃貸借契約書には特約」が設定されており、特約事項に「室内クリーニングに関する記載」がされているのが一般的です。


先ほどもお伝えした通り、国交省が提示している「ガイドライン」においては、室内クリーニングは「賃貸人(オーナー)負担とするのが望ましい」とあるので、特段の記載がなければ、自動的にオーナー負担となってしまいます。


しかし、特約事項に「室内クリーニングは借主負担」と記載があり、それに関して「契約前に口頭説明を受けたうえで、署名捺印」をした場合、貸主負担から借主負担に代わってしまいます。



2.特約が設定されていると、どうなってしまうのか?

特約が設定されていると、どうなってしまうのか?

賃貸借契約書において、特約事項が設定されている場合、仮に納得していないとしても、契約書に署名捺印をしてしまうと、特約条項に記載している内容について、同意したとみなされてしまいます。


賃貸借契約における「特約」でよくあるケースは、今回の「室内クリーニング」の他に「畳の表替え」があります。

昔の賃貸物件では、和室部屋が標準となっている部屋は多かったものの、今では「ライフスタイルの変化」などによって、和室部屋がある賃貸物件は、減少傾向となっていますが、和室部屋ある賃貸物件では、「畳そのものが日焼けをしやすい」性質があるため、退去時には「表替えが必須」となってしまいます。

畳の表替えに関しても、本来ならば「貸主負担」となってしまうものの、特約が設定されていることによって、解離主負担となってしまっています。



3.契約前などで交渉することは可能なのか?

契約前などで交渉することは可能なのか?

もし、退去時に「室内クリーニング費用を支払いたくはない」と思ったときには、賃貸借契約が成立する前に、交渉して合意を得なければならなくなります。


交渉のタイミングとしては「内見時」「入居申込時」となりますが、ただ交渉をしたとしても、オーナーさんがOKを出してくれるかというと、残念ではありますが「NG判定」となってしまう可能性が極めて高くなります。


どうしてNGとなってしまうのかというと、「室内クリーニングの借主負担」は、もはや慣習的な問題となっているため、ここにきて「オーナー負担にしてほしい」と言われても、オーナーさん自身が拒否してしまう可能性があり、さらに「このような交渉を持ちかけるということは、入居後理論武装を仕掛けてくる」といった警戒感があるため、仮に保証会社や管理会社審査が通過したとしても、オーナー審査で「入居不可」となってしまう可能性出てきてしまうので、あまりお勧めはできません。



4.どうしても室内クリーニング費用を払いたくない場合

どうしても、室内クリーニング費用を退去時に支払いたくはない方は、「敷金が設定」されている物件に入居するしか、方法はありません。

(もし敷金不要物件に入居する場合には、敷金を付けてくださいとお願いしてください)


敷金を契約時に支払うことによって、退去時に「借主過失による原状回復費用+室内クリーニング費用」が請求されますが、近年の賃貸業界の傾向としては、退去費用を支払いたくはないと考えている方が多いため、借主故意・過失原因による「破損や汚損」は少なくなってきているので、実質的には「室内クリーニング費用」のみとなります。


室内クリーニング費用は、お部屋の大きさによって料金設定が異なっているものの、基本料金は一律となっているため、敷金を契約時に預け入れていた場合には、敷金より充当され、残金は返金となります。

(なお、室内の使い方が雑で、通常のクリーニングでは「落としきれないような汚損」があると、追加費用を請求されてしまいますので、要注意となります)




5.まとめ

室内クリーニングに関しては、仮に交渉をしたとしても「断れる可能性が極めて高い」ことから、もしどうしても「室内クリーニング費用を支払いたくはない」と思ったときには、室内クリーニング不要物件を探すことになります。


しかし、そのような物件は「皆無に近い」と言っても過言ではないぐらい、ありませんのでもし対抗策を考えるのであれば、契約時に敷金を預け入れるしか、方法はありません。


 

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#賃貸借契約

#特約


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