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賃貸浴室リフォームを入居前に交渉した場合、オーナーさんは対応してくれるの?


築年数が経過している物件の設備は、使用することは可能であるものの、長年使用し続けていたこともあるので、年季がどうしても出てしまうことから、古臭い部屋になってしまうことは、ある意味において致し方がないかもしれません。


賃貸業界では、築年数が経過している物件における「空室率解消」のため、質な色リフォーム・リノベーションを行う所が、昔と比べると多くなってきていますが、ただ浴室に関しては、リフォームやリノベーションをするとなると、20~50万円ちかいひようがはっせいしてしまうことから、物件によっては「浴室は手を付けない」こともあります。


お部屋見学をされたお客様の中には、浴室以外は満点に近い部屋なのに、浴室はどうしても気に入らないと感じる方もいるはずで、もしできるのであれば「入居前までにリフォームなど」をしてくれれば、入居を検討したいと考えてる方もいるはずです。


では、契約前提で「入居前までに浴室リフォームをしてほしい」とお願いした場合、オーナーさんはOKを出してくれるのでしょうか?

 

目 次

 

1.現況優先と言われる可能性が大

賃貸サイト上において、物件募集をしている部屋においては、基本的に「退去リフォームやリノベーションが完成」した部屋を募集しているケースが多く、またリフォームやリノベーション工事が完了している部屋においては、これ以上の工事などは考えていない=現況優先となることから、お部屋見学において、お客様から「浴室リフォームをしてほしい」とお願いされても「断られる」可能性が非常に高いです。


もちろんすべてのオーナーさんがNGを出すことはないにしても、浴室リフォームは正直職人さんの手配・材料確保が非常に重要となることから、見学~契約まで2週間程度しかない場合は、正直難しいと言わざるを得ません。

もし1か月以上の時間をもらえるならば、何とか調整することはできるものの、賃貸業界においては「仮押さえ」の考えはないため、もしこれを実現するためには、契約をして頂いた後に対応することになります。



2.プチリフォーム程度なら、お客様でも対応可能

プチリフォーム程度なら、お客様でも対応可能

賃貸物件では「原状回復義務」があることから、基本的にお客様が、室内の内装などを変えることはNGとなっていますが、ただこれはあくまでも表向きの話であり、原状回復が可能であるならば、お客様責任において対応することについては、管理会社では黙認しているのが現状です。


近年では、浴室に施工可能な「剥がせられる壁紙」も販売されていることから、ご入居後にお客様ご自身が行うことは可能ではあるものの、剥がせられる壁紙の中には「粗悪品」もあるので、安いものを使ってしまうと、いざ原状回復をしようと「剥がした」時、下地部分までも剥がしてしまう可能性があり得るので、使用の際には注意が必要です。



3.原状回復が難しいリフォームをする場合

原状回復が難しいようなリフォームを「お客様自身」で行いたい場合には、オーナーさんの許可が絶対に必要となります。


DIY可能物件以外、たとえ経年劣化によって設備不良が発生したとしても、オーナーさんが指定する業者さんしか修理をすることができないことになっているため、もしお客様自身でDIYやリフォーム工事(自費)を行いたい場合には、事前にオーナーさんの許可を必ず求めなければなりません。


もし許可なく一方的に行った場合で、退去時にそれが発覚した時には、原状回復に戻せなかったということで、費用請求を行う可能性が高くなります。


またオーナーさんがお客様によるリフォームをOKした場合、リフォームした個所に関しては「退去時に買取」等を請求することは、契約上できないことになっているので、あらかじめそのことは認識したうえで、オーナーさんと話さなければなりません。



4.まとめ


賃貸募集に関しては、基本的には「現況優先」となってしまうことから、浴室が古臭いと思っていても、基本的には「これ以上のリフォームはできない」ことを示唆しているので、入居前にリフォーム交渉をするのは、正直非現実的と言っても過言ではありません。


また実際に浴室リフォームをしている物件もあるものの、リフォームをしている物件では「浴室の資産価値が向上」したことを理由に「家賃を今までより値上げ」して募集を行っていることから、場合によっては予算的に厳しくなることが予想されます。





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