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賃貸物件のベランダNG行為とは?


賃貸物件においては、必ずベランダ(1階の部屋の場合はテラス)が設けられています。


契約されている部屋を「どのように使うか」については、お客様次第によるので、基本的に管理会社の方で「注意」等をするようなことはありませんが、ただ賃貸物件において、マナー違反的な使い方をしてしまうと、管理会社から注意を受けてしまいますが、では賃貸ベランダにおけるNG行為とは、どのようなものがあるのでしょうか?


 

目 次

 

1.バーベキュー、花火など火気を使用する行為

コロナ禍ということもあり、自宅にいる時間が多くなってしまうと、ストレスが溜まってしまうので、たまにはストレス解消のために、おうちで焼肉をして、気分転換を図りたいと考える方も多いと思われます。


当然ながら賃貸のお部屋の中で「焼き肉」をするぐらいなら、特段問題が発生することはないものの、ただ「ベランダを活用した焼き肉や花火」は火気を使用する点と、ニオイが騒音がひどくなる場合が想定され、他のご入居者様に「迷惑をかける」ことにつながりかねないことから、大多数の賃貸物件では禁止となっているはずです。



2.子供用プールを使用した場合

賃貸ベランダで子供用プールの使用はNG

花火やバーベキューは、確かに「ニオイや火気」が心配になってしまうことから、管理会社でもNGとしていることは理解できますが、ではベランダに「子供用プール」を置いて遊ばす行為は、大丈夫なのかというと、こちらもNGとなってしまいます。


どうして子供用プールでもNGとなるのかについては…


子供用プールと言っても「大量の水」を使用することになることから、誤ってプールの水が大量に階下に流れてしまえば、1階の部屋の洗濯物が濡れてしまうことも考えられますし、さらに、子供用プールと言っても、お子さん達にとっては「水遊び」をすると、どうしても元気になってしまうので「うるさい!」とクレームが発生することも予想されます。


お子さん達には、決して罪はないものの、賃貸物件という集合住宅においては、生活音マナーは守らなくてはならない問題となることから、子供用プールを使用していたとしても、賃貸ではNGとなってしまいがちになります。



3.タバコ

賃貸ベランダにおいてタバコはNG。

愛煙家の方達にとって、今の世の中は「非常に住みにくく」なってしまっています。

特定のエリア以外では、喫煙が認められないことから、ゆっくりと「一服の時間を楽しむ」ことが難しくなってしまうため、それなら「自宅で思う存分タバコを楽しもう」という気持ちになってしまいます。


賃貸においては、室内でタバコを吸ってしまった場合、ニオイが壁紙に付着し、それが取れなくなってしまうと「善管注意義務違反」に該当してしまうので、ベランダで吸われる方も多いと思われますが、実は賃貸ベランダでタバコを吸う行為は、NGです。


どうしてNGになってしまうのかというと、考え方はバーベキューや花火と同じで、ニオイがお隣などに広がってしまう可能性が出てきやすくなり、実際にベランダでタバコを吸ったことによって、健康被害を訴えた方が「訴訟」を起こして、結果的にタバコを吸っていた人が慰謝料5万円を支払うことになった事例もあることから、賃貸においては原則ベランダやバルコニーにおいて、タバコを吸うのはNGとなっています。


では、賃貸において「どこ」でタバコを吸えばいいのかというと、物件構造によって非常に難しい部分がありますが、キッチン換気扇をつけていた状態で、換気扇付近でタバコを吸うのは、ある程度許容範囲として認められていますが、ただ物件によってはそれでもNGとなっている可能性が高いことから、もし認められない場合においては、敷地外で吸われることをおススメします。



4.まとめ

賃貸物件は、共同住宅であることから、制約されてしまう事例があるので、住みにくい部分は正直否定できません。


ただ、もしモラルを守ってもらわなければ、その方以外の方は「迷惑をこうむる」ことになってしまうので、もし賃貸にご入居されている方の中で、バーベキューや花火などをしたい方は、バーベキューなどをしてもよい場所に行くしか解決策はありません。


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