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部屋を借りる場合、家賃には消費税が発生するの?

更新日:2023年1月2日


今の時代では、商品などを購入する際には、必ず消費税が加算されます。

食料品などの一部商品には「軽減税率」が適用されるので消費税は8%となりますが、それ以外は消費税が10%加算されます。


賃貸物件を借りる場合、利用目的が居住用かどうかで課税されるかどうか異なってきます。


また初期費用の部分においても、居住用かどうかで課税が異なってくることから、借りる前には一度確認されたほうがいいのかもしれません。



 

目 次

 

1.居住用として借りる場合は、非課税

居住用として借りる場合は、非課税

日本で消費税が導入された1989年時点では、家賃も課税対象となっていましたが、1991年10月以降「居住用として借りる場合」のみ、非課税となり現在に至ります。


つまり、居住用として借りる場合であれば、非課税対象となりますので、家賃には消費税は加算されません。


なお、賃貸物件であったとしても「事業用」(=仕事場)として借りる場合」「契約期間が1か月未満である場合」に限っては「課税対象」となります。

つまり家賃が4万円の部屋を借りる場合であっても、居住用として借りる場合であれば「4万円」のみとなりますが、事業用として借りる場合には「4.4万円」となりますので、毎月4000円多く支払わなければならなくなります。


なお、賃貸物件では「家賃とは別に共益費(管理費)」が設定されていますが、共益費は非課税対象となり、更に自治会費も、非課税対象となりますが、但し唯一毎月の家賃支払いの中で、課税対象となるものがあります。それは駐車場を借りる場合のみです。



2.毎月の支払いで唯一課税対象となるものとは?

毎月の支払いで唯一課税対象となるものとは?

居住用として賃貸物件を借りる場合、殆どは非課税対象となりますが、唯一課税対象となるのが「賃貸物件に併設されている駐車場を借りる場合」のみです。


ただし、駐車場を借りる場合において「課税対象」となってしまうのは、ある条件に該当している時のみであり、ある条件とは「家賃と駐車場代が別に設定」されている時となります。


例えば「駐車場有 3000円/月」といった表記がされている物件では、駐車場を借りる場合、駐車料金に消費税10%分が加算されるので、この場合ですと1か月の駐車料金は、3300円となります。


ただし、物件によっては「1台込」という表記がされている所があります。

これは、1台目は無料ということを意味していますので、1台のみ借りる場合には無料となり、2台借りる場合には、駐車料金が有料となります。当然ではありますが、この場合駐車料金+消費税10%加算された金額を毎月支払うことになります。




3.初期費用の中でも、課税対象となるものがある

初期費用の中でも、課税対象となるものがある

賃貸物件を借りる場合、契約前に「初期費用」を仲介会社に支払うことになりますが、ただ居住用として借りる場合においては、殆どの項目が「非課税対象」となるため、税金が発生することはありませんが、ただ一部の項目に関しては、課税対象となりますので、要注意です。


課税対象となるものは…

  • 仲介手数料

  • ムシ駆除除菌費用

  • カギ交換費用

の3点のみです。


どうして上記3点が「課税対象」となってしまうのかというと、消費税の課税対象となる「事業者が事業として対価を得て行うサービス」に該当してしまうためです。


仲介手数料に関しては、殆どの物件で設定されており、また金額に関しては「法定上限いっぱい」の家賃1か月に設定されているケースが多いため、仲介手数料が家賃1か月分にしてある物件では、契約時に「家賃1か月分+消費税10%」を支払うことになります。

 

なお、賃貸で駐車場を借りる場合で、1台目から駐車料金が発生している物件では、駐車場を借りる場合であっても「賃貸借契約」をしなければならず、仲介手数料が家賃とは別に発生します。

 

4.まとめ

いかがだったでしょうか?


居住目的として賃貸物件を借りる場合、家賃は非課税対象となるため家計的にはとても助かるものの、駐車場を借りる場合は課税対象になる可能性がありますので、注意が必要です。


また賃貸で生活をしつつも部屋の一室をサロン的に使いたい場合、居住用として借りることができるかどうかに関しては、正直管理会社と貸主によって判断が分かれることがあります。


借家権の問題があるので、もし契約時に話していた内容とは異なっていても、簡単には退去させることができないため、審査に厳しい物件では上記のような部屋の使い方は、認めてくれない可能性が高いです。


 

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