こんにちは!
新型コロナウイルスの影響により、様々な部分で影響が出ていますが、特に一番苦労されているのは、お子さんを育てているご家庭ではないでしょうか?

子育てをされているご家庭の多くは、共働きをされていると思いますが、たいていはご夫婦が働くことにより、家計がうまく回っている場合が多いので、コロナショックの影響でどちらかが働けなくなると、家計のやりくりが大変ですよね。
そこで、ぜひ使っていただきたいのが国の給付金・貸付制度。

政府はコロナウイルス対策のため、
過去最大規模の108兆円の緊急経済対策を行うことを決めていますが、これを行うことにより、例えば児童手当でみると、通常は子供一人当たり月額1.5万円or1万円の支給でしたが、6月限定で通常とは別に1万円が支給されます。(児童手当は申請不要)
ただ国の給付金や貸付は、原則「個人で申請」するものなので、制度を理解していなければせっかく「貰える」「貸してくれる」ものを、みすみす逃してしまうことになります。
そこで今日のブログは、個人で申請する政府の生活支援制度についてお話ししたいと思います。
お断り
下記に記している給付金・貸付・支払い猶予についてですが、詳細なことは申請先まで直接ご連絡・ご相談して下さい。
①全国民を対象「特別定額給付金」 一律10万円支給

この給付金は、皆さんニュースなどですでにお分かりになっているとは思いますが、政府は国民一人当たりに、現金10万円を支給することを決めました。
申請方法は…
今年の4月27日現在の住民基本台帳をもとに、市町村から各ご家庭に「申請書」が送付されますので、そこに筆意用事項を記入し、本人確認が取れるものを添付して返送すると、世帯分の給付金が指定口座に振り込まれます。
マイナンバーをお持ちの方でしたら、オンラインで申請ができますので、とっても便利ですよ。
②児童手当 ※申請不要

中学生までの子供がいて、すでに児童手当を受け取っている家庭が対象。
月額5000円の特別給付を受けている高所得世帯を除いた世帯に、子供一人当たり臨時給付として1万円が支給されます。(現時点では1回限り)
③住居確保給付金 ※申請必要

本ブログで何度も取り上げている「住居確保給付金」
(※詳細はこちらをご覧ください→こちら)
賃貸物件に入居されている方が、コロナウイルスの影響により、収入が激減して(休業・失業などの理由で)家賃を支払うことが難しい方を救済することを目的にしている給付金。
求職活動をすることを条件に、基本的には3か月支給されますが、最長で9か月は受給は可能となります。
住居確保給付金の申請先は、市町村の福祉担当窓口となっています。
④給付奨学金 ※申請必要 ※原則返済不要

新型コロナウイルスの影響で、休業などを余儀なくされた結果「家計が急変」した場合、申請をすれば原則返還義務が発生しない奨学金があります。
これは主計維持者(例えば父母など)が経済的な理由などにより、家計が急変してしまった場合「急変後の世帯の所得金額の見込み」「支援区分」に応じて、金額が定められます。最大で月額7万5800円が支給されます。
詳細は日本学生支援機構HP内にあるパンフレットをご覧ください。
④母子父子寡婦福祉資金貸付金 ※申請必要 ※返済あり

未成年者を扶養する「配偶者がいない」男女が対象の貸付制度。
新型コロナウイルスの影響により、失業・休業を余儀なくされ(収入が激減)日常生活に支障をきたす場合がある場合、生活資金として月額10.5万円の貸付を受けることができます。
連帯保証人が要る場合には「無利子」となりますが、保証人がつけられない場合は年1.0%の利息が発生しますので注意が必要です。
申請は、市町村役場の福祉担当窓口まで。
④緊急小口資金⑤総合支援資金
※申請必要 ※返済あり

【緊急小口資金】※主に休業を余儀なくされた方が対象
コロナウイルスの影響により「休業」を余儀なくされ、収入が減少し一時的な生活資金が必要な方向けの貸付制度で、基本的には10万円を貸付てくれますが、社会福祉協議会が認めた場合には、最大で20万円貸付が可能となります。
この貸付制度のメリットは、無利子・保証人なしで借りられること。
据置期間は「1年」、返済期間は2年となっていますので、無理のない返済をすることが可能となります。
【総合支援資金】 ※主に失業された方が対象
原則として、公的機関による総合的な支援を受ける事が要件となります。
貸付上限額は世帯構成で異なっています。
・2人以上世帯…月20万円以内 ・単身世帯…月15万円以内
また返済期間は10年以内となっており、連帯保証人を付けられる場合には「無利子」で借り入れができますが、連帯保証人を付けられない場合には、利息年1.5%となります。
「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の申請は、お近くの社会福祉協議会までお願いいたします。
次に個人で申請する「支払いが一時的に猶予される」ものについてお伝えさせていただきます。
①電気・ガス・水道などの公共料金の支払い猶予

新型コロナウイルスの影響により、休業や失業にあい支払いが難しい方、また「緊急小口資金」「総合支援資金」などの貸付を受けている方が対象となります。
電気・ガスについての支払い猶予期間については、ご契約先の会社まで直接お問い合わせ下さい。また上下水道に関してもお近くの水道局までお問い合わせ下さい。
②携帯電話・インターネット料金の支払い猶予

携帯大手三社(NTT/KDDI/softbank)では、新型コロナウイルスの影響により支払いが難しい方に対して、5月末まで支払いを猶予しています。
③所得税と住民税の納税猶予

新型コロナウイルスの影響により、納税することが困難な場合、所得税は原則1年納税猶予、住民税は1年以内の分割納付が可能となります。
申請先は、所得税はお近くの税務署、住民税は市町村役場となります。
新型コロナウイルスは「いつ終息」するか、全く予想がつかないので、今後生活をしていくことが難しいと、どうしても悩んでしまいます。
もし生活のことで悩んでいる場合には、勇気を出して相談をしてみませんか?
皆さんがお住まいの市町村役場には、専門の相談員がいますので、適切なアドバイスをしてくれるはずです。
打倒コロナウイルスに向けて、今は臥薪嘗胆の時期。不要不急の外出はできるだけ避けて、お互いが感染予防に努めましょう!
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#新型コロナウイルス #給付金 #貸付
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