新型コロナウイルスの猛威は、依然続いているものの、飲食や宿泊業以外の業種に関しては、回復の兆しが見えつつありますが、ただこれから季節は冬に向かっていくことから、ちょっとした気のゆるみが、新規感染者数を増加させてしまう恐れがあるので、ワクチンをしっかり接種したとしても、可能な限り不要不急の外出は控えなければなりませんよね。
コロナ禍の影響を受けている方々の中で、現在賃貸アパート暮らしをされている方は、家賃の支払いがキツイと訴える方は多いと思われますが、もし本当に家賃の支払いがきつくなった場合、家賃支払いを一時的に猶予することは可能かどうかというと、原則的には受け付けていないのが実情です。
賃貸借契約書の中には「家賃支払いを猶予」といった記載はないことから、もし家賃引落日に家賃分が引き落とせられなくなり、2回目においても同様のことが発生してしまうと、家賃滞納となってしまいます。
近年では家賃保証会社を利用されている方が多くなってきましたので、管理会社が家賃を引落ができなくなった場合には、保証会社に「代位弁済請求」を起こすことによって、家賃分を立て替えて支払ってくれますが、保証会社は家賃立て替えた事実については、訴訟を起こす基準となる「家賃3か月分以上滞納した」時でしか教えてくれないので、管理会社がその事実を知る時は、強制退去に向けた手続きをする一歩手前までとなってしまいます。
滞納が連続して続いていたり、また強制退去となってしまうと、保証会社では「信用情報機関」に掲載してしまうことから、次に部屋を借りる際「入居審査」に落ちてしまう可能性が高くなります。
このような事態を防ぐためには、家賃滞納は絶対に避けるべきですが、もし家賃を滞納しそうになった場合、どのような対応をとればいいのでしょうか?
①管理会社にすぐに連絡する
家賃を滞納しそうになった場合には、すぐに管理会社に連絡して下さい。
滞納となった場合でも、管理会社に連絡したのとしないとでは、管理担当者の態度も全く違ってきます。もし事前に連絡をもらえば、そのことを保証会社担当者に伝えることが可能で、場合によっては多少の猶予をもらえる可能性があります。
なお、家賃滞納して「担当者からの連絡を無視」している方は、滞納分を支払うつもりはないといった認識を持ちますので、家賃滞納を連続して3か月以上続けた場合には、即強制退去に向けた手続きを行いますので、注意が必要です。
②公的貸付制度を申請する
家賃等の支払いがとど凝ってしまうと、一時的にお金を借りなければならなくなりますが。ただその時「消費者金融」等を利用してしまうと、利息が高いので支払総額が増えてしまうので、可能な限り利用するのは避けてください。
実は、一時的に生計の維持が困難になってしまった場合、お住まいの市区町村にある「社会福祉協議会」に申請すれば、一時的に貸付をしてくれます。「緊急小口資金」といわれているもので、条件が合えば貸付金額が20万円まで借りることができるので、当座の資金としては大丈夫と思われます。
緊急小口資金に関しては、審査はあるものの「無利子・保証人なし」で借りれることができるので、元金だけを返済すればOKとなることから、無駄なお金を支払わなくて済む点がメリット。(緊急小口資金の詳細はこちら)
また返済方法については、据置期間が1年となっているので、すぐに返す必要がなく、さらに返済期間は2年となっているので、月々の返済もそれほどきつくならなくて済む点も、メリットと言えます。
③オーナーさんに賃貸借契約の見直しをお願いする
これは正直賭けになってしまいますが、管理会社経由で、オーナーさんに「賃貸借契約の見直し」をお願いする手があります。
コロナ禍で休業や失業になってしまった方が多いという事実は、オーナーさんも承知しています。ただオーナーさんとしては、家賃は値下げしたくはないものの、今回のような出来事は「ある意味においては非常事態」といっても過言ではありません。
そこで、現在の状況及び、家賃支払いが難しいことを証明できるもの(コロナ前と現在の給料を確認できる書類など)を渡した場合、理解してくれるオーナーさんは、特例として「賃貸借契約」を見直してくれる可能性があります。
もしOKを出してくれた場合には、特約事項に追加する形で「家賃値下げを可能」にしてくれますが、ただしオーナーさん的には「家賃値下げをすることは収入が減る」ことを意味することになるので、値下げしたことを「隣の部屋の方」等に話してしまうと、収拾がつかなくなってしまうので、絶対に話してはいけません。
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