一時期全国各地で猛威を振るっていた新型コロナウイルスですが、現在では緊急事態宣言の対象地域が一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)までになり、少しずつではありますが普段の日常に戻りつつあります。
新型コロナウイルスの影響により「お部屋探し」においては、オンライン内見・契約を実施している管理会社・仲介会社が多くなってきていますが、これからの時期は「新生活」に向けて退去される方も多くなると思われます。では退去する場合も非接触で退去手続きをすることが可能なのでしょうか?
1.退去連絡は退去日の1か月前に行う
賃貸物件における退去の仕方をおさらいさせてもらうと、退去がすることが確定した場合、退去希望日の1か月前に「管理会社に連絡」することになっています。
3月は定期異動が発令される時期で、転勤が予想される方にとって、出来ることならば転勤が確定した後すぐに退去すれば、その分家賃の支払いが少なくなりますが、原則として「今日退去連絡をしても退去日は1か月先」となってしまいます。
また更新時期と退去日が近い場合、更新料を支払うのはもったいないと思いますよね。
この時は管理会社に相談してもらえれば「更新料を無料」にしてもらうことも可能な場合もあります。ただし家財保険に関しては退去日まで契約を延長しておかないと、万が一家財に被害が発生した場合、補償が下りなくなってしまうので、注意が必要です。
2.非接触で退去手続きを実施している物件もあります
管理会社においても、新型コロナウイルス感染予防を徹底していることもあり、一部の管理会社物件においては、通常お客様立ち合いの元で退去手続きを行いますが、現在では非接触で退去手続きを行っている所もあります。
具体的には、退去日にまでに荷物を搬出し、電気や水道といったライフライン契約を解除したうえで、玄関のカギを閉めて、カギは新聞受けの中に入れることにより、管理会社以外の人が室内に入ってくることはまずありません。
後日、管理会社の担当者が室内に入り、確認作業を行って退去費用を出して、お客様に連絡いたします。
通常の退去立ち合いでは、すぐに退去費用を出すことができますが、非接触の場合タイムラグが発生する関係で、退去精算費用が出るまでに少し時間がかかります。
3.非接触立ち合いによる懸念
通常の退去立ち合いでは、担当者及びお客様が一緒になって室内を確認するので、もし破損個所があった場合も、お互いが確認できることから、トラブルになる可能性は少ないですが、非接触型の退去確認は「もしかすると自分達に不利なる査定をしてしまうのでは?」といった不安を感じる方も多いと思われます。
現在では「オンラインによる退去立ち合い」を実施している物件は少ないので、どのような査定をしているか正直わかりにくいと思うお客様もいると思います。
自分達に不利にならないようにするためには、入居前に合ったキズや、入居中に傷つけてしまった箇所に関して、あらかじめ写真で証拠を取っておくと、退去時に不利になることはまずありません。
管理会社によっては、管理会社専用アプリ内に、お部屋の写真を保存できるようになっていますので、これらを有効活用してもらうと、退去時スムーズな手続きをすることが可能となります。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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