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フローリングにキズつけた場合、管理会社に報告した方がオトクになるケースが多いです。


こんにちは。


日常生活を送る上で、故意ではないものの「床」や「壁」等にキズをつけてしまうことは、よくあることですが、もし賃貸物件において、床や壁などに傷をつけてしまった場合、誰の責任になるのか、わからない場合が出てきますよね。


賃貸物件における修繕費用の負担割合については、明確な基準が設けられています。

基本的にご入居者様が故意・過失に関わらず、室内の設備や内装にキズをつけてしまった場合や、破損させた場合には、100%ご入居者様の責任で費用を負担していただく事になります。


ご入居者様の責任による破損などについては、経年劣化が原因によるものではありませんので、たとえ6年以上ご入居されていたとしても、費用負担が軽減されることはありません。


一方、経年劣化によって発生してしまったものや、入居する前に(あまりないとは思いますが)キズがすでにあった場合は、オーナー負担で対応するので、ご入居者様から費用を頂くことはありません。




ご入居期間中に、万が一フローリング等にキズをつけてしまった場合、当然ながら修繕費用が発生いたしますが、管理会社に連絡をして修繕を行えば、マージンが上乗せされて高額になってしまうと思い、ごく少数ではありますが、ホームセンターなどで販売されている修繕用具を用いて、なんとかして誤魔化す方がいますが…


残念ですが、お客様が行われた修繕は、

すぐにバレてしまいます。


本来、プロに任した方がそれ程費用がかからなかったのに、ご入居者様の方で勝手に修繕をしたばかりに、余計に費用が掛かるケースもありますので、万が一傷をつけてしまった場合には、素直になって管理会社に申し出た方が、かえって費用が安くなります。



キズなどをつけてしまった場合は、日常生活上において支障をきたすことはありませんので、退去される時に申し出ていただいても結構ですが、万が一日常生活に支障をきたすような破損をした場合は、すぐに管理会社まで連絡をお願い致します。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



追伸:2022年8月23日

管理会社では契約日前までに、室内確認を行い、万が一修繕が必要となった場合には、修繕をした上で引き渡しを行いますが、もし入居後に「キズ」等があった時には、その傷は入居前にあったものであるので、退去後の精算において、お客様過失は問われません。


管理会社においても、その点はしっかりと把握しているはずですが、お客様の方でも「入居後すぐに室内確認」をして頂き、万が一キズや汚れなどがあったら、それをスマートフォンなどで写真撮影・保存しておくと、退去立ち合いがスムーズにいきます。


#キズ #修繕

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