こんにちは!
世界各地で猛威を振るっている「新型コロナウイルス」
日本では飲食業や宿泊業界に深刻なダメージを与え、またその余波は様々な所にまで波及しているのが現状。先日一都3県と大阪・兵庫及び福岡においては、政府が緊急事態宣言を発表し、愛知県においても緊急事態宣言を出すべきではという声が聞こえています。
経済的損失は、すでにリーマンショックを超えているという感じが強く、特に非正規雇用の方々に対して、企業側が雇用の打ち切りや出勤停止などといった措置をとっていることから、賃貸に入居している人は「今後家賃が払えられるかどうか」といった心配が出てきます。
万が一雇止めなどの理由により、賃貸物件の家賃が支払えなくなったとしても、申請をすれば一時的な家賃を給付してくれる制度がありますので、該当する方はぜひ申請をして下さい。
この給付金の名称は厚生労働省の「住居確保給付金」
この給付金は、離職などにより経済的に困窮し、住居を失った人だけではなく、賃貸住宅で生活をしている人が(経済的な理由で)退去をしなければならない人でも、支給の対象としています。また注目すべき点は、現時点において家賃を滞納しているかどうかは給付の対象外にはならないところ。
詳細についてお話ししたいと思います。
【支給対象者】
●2年以内に離職したい人。
※2020年4月1日に年齢制限(今までは65歳未満)は撤廃されました。
●世帯の生計を主にして維持していたこと。
●ハローワークの求職申し込みをしている事
●国の雇用政策による給付などを受けていない事
●給与などを得る機会が個人の責任ではないのに減少しているものの、離職または廃業には至っていない人。(2020年4月20日より)(追記:4月15日)
【支給要件】
●申請した時の「世帯収入合計額」が基準額(市町村民税均等割が非課税になる収入額の12分の1)+家賃額以下であること。(家賃額は住宅扶助特別基準額が上限となります)
●申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
●ハローワーク(求職活動)での月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援などを行う必要がある。ただしこの要件に関しても緩和さえていて、月2回以上のハローワークでの職業相談及び週1回以上の応募または面接となっています。
【支給期間】
●原則3か月間。
※就職活動を誠実に行っている場合は、3か月延長も可能。最長は9月までとなっています。
賃貸物件にご入居されている方へ
新型コロナウイルスの影響などで、離職を余儀なくされ、家賃の支払いが難しくなりそうな場合、管理会社までぜひ相談をして下さい。相談をしていただけないと、対応をすることができません。よろしくお願いいたします。
なお、今回ご紹介させていただいた「住居確保給付金」の紹介は、厚生労働省HPより主要な所を抜粋したものです。
本給付金の詳細に関して、甲府市で居住されている方は
甲府市役所 生活支援相談窓口 ☎055-237-5742 までご相談ください。
全国の自立相談支援機関の一覧表→こちら
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#コロナウイルス #給付金
Comments