賃貸物件に入居される時、敷金を管理会社に預け入れた方にとっては、敷金はできれば退去時に返してもらいたいもの。ただ入居者様の中には「敷金はどうせ返ってこないだろう?」と半ばあきらめていませんか?
入居中室内を丁寧に使っていることを大前提にはしていますが、敷金は実は返金されるものであることから、敷金が戻ってくるのかそれともなくなってしまうかは、お客様次第といっても過言ではありません。
ではどの点に気を付けていれば、敷金が戻ってくるのでしょうか?
目 次
1.入居する際に一度室内を確認する
2.100%入居者負担になるケースとは?
3.長期入居者は実はオトクになるケースが、ただし…
4.まとめ
1.入居する際に一度室内を確認する
新築物件を除く物件に入居する際、基本的に管理会社の担当者は「入居前チェック」を行い、室内内装や床、設備に問題がないか「目視」で確認して、問題がなければ契約日にお部屋を引き渡します。
ただ、人間がすることなので「どうしても見逃し」てしまう部分があり、ごくまれですが家具などを置く前に「キズ」や「汚れ」「壁紙の浮き」等がある場合があります。もしこのようなことがあった場合には、管理会社に連絡してもらえれば、無償で対応してくれますが、ただお客様の中には「面倒」と思い、そのまま放置される方もいますよね。
この場合は、問題がありそうな個所を写真などで保存しておくと、退去時「いつ発生したのか?」をすぐに確認することができ、証拠がしっかりと揃っていれば、管理会社から修繕費用の請求を受けるようなことはありません。
新築物件以外では、この様なイレギュラーなこともあり得る話ですので、退去時不利にならないためには、荷物を置く前に、一度室内を細かく確認し、もし問題がありそうな個所を見つけたら、すぐに写真を撮って保存しておきましょう。
現在新型コロナウイルス感染予防対策として、退去立ち合いを行わない管理会社が増えてきています。
お客様がいったん退去された後、管理担当者が室内に入り、室内確認をした上で退去費用を見積り計算を行い、請求書をお客様に渡しますが、もしお客様の方で、管理担当者から提示された退去費用が「納得」できない場合には、入居時に撮った写真などを管理会社に郵送し、事実関係を確認する必要があります。
2.100%入居者負担になるケースとは?
国土交通省では、退去時の修繕費用に関するガイドラインを作成しています。
ガイドラインでは、退去時に発生する修繕費用負担が誰になるのかを、明確に定めています。
【100%入居者負担となるもの】(国土交通省・ガイドラインより一部抜粋)
・カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ、カビ
(こぼした後の手入れ不足があった場合)
・冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置→床に汚損などの被害を与えた場合
・引っ越し作業などで生じたひっかけキズ
・入居者様の不注意で雨が吹き込んでしまったことによる、フローリングの色落ち
・入居者様が日常清掃を怠ったことによる、台所の油汚れ(通常の洗剤では落ちない場合)
・入居者様が結露を放置(手入れを怠る)したことによって発生させた、カビやシミ
・クーラーから水漏れし、入居者様が放置したことによる壁の腐食
・タバコなどのヤニやニオイ(換気不足原因によって壁が変色、ニオイが取れない場合)
・釘穴、ネジ穴
・最初から設置されていた照明を入居者様が取り替えたことによる照明器具の跡
・壁などに落書きをした場合
・ガスコンロ置き場、換気扇などの油汚れ(掃除などを怠り汚損が生じた場合)
・浴室、トイレ、洗面台の水垢やカビ
・カギの紛失または破損による取替
・戸建て賃貸住宅の庭に生い茂った雑草
以上から分かるように、100%の確率でお客様負担となってしまうのは…
・入居中お客様が掃除をしっかりと行わなかったことによるもの
・放置が原因により汚損させてしまった(事前にわかっていたが対応を取らなかった)
・故意に発生させたもの
ばかりであることから、入居期間中お部屋をきれいに丁寧に使用していたら、まず退去費用は掛からないと言っても過言ではなく、きれいに使用していたら、預け入れていた敷金は全額返金される可能性が極めて高くなります。
ただし、たとえ入居期間中にきれいに使用していたとしても、賃貸借契約上において「特約事項」が記載されていると、特約に記載されている費用はお客様が支払わなくてはならなくなります。
大手管理会社においては、特約事項に室内クリーニングが記載されていますが、この費用に関しては退去時に入居者様に支払っていただく事になっています。
室内クリーニングとは、退去後の室内を文字通りクリーニングを行うものですが、ただ単に掃除をするのではなく、業務用の薬剤などを使用し、通常の掃除では中々落としきれない汚れをきれいに取り除くことによって、次の入居者様に貸し出せるようにするもの。
この費用に関しては「特約」事項の部分に記載されていて、費用負担は入居者様となっていることから、もし敷金を預け入れていた場合には、敷金から充当されます。敷金無料物件にご入居されている場合には、室内クリーニング費用が別途発生することになります。
3.長期入居者は実はオトクになるケースが、ただし…
国交省のガイドライン上においては、壁紙やクッションフロアなどは6年を経過すると価値が1円となってしまうことから、長期入居するほど退去時における費用負担は少なくなるのが一般的。
ただし、たとえ残存価値が1円になってしまっても、故意における汚損や破損は別問題であり、例えば壁紙に落書きをしてしまったり、ネジ穴をあけてしまった場合、6年を過ぎたからたとえ上記なことがあっても、入居者サイドにおける費用負担は1円で済むかというと、そういうことではなく、故意によって生まれたものに関しては、耐用年数は一切考えません。
先程の例に出てきた、壁紙の落書きに関しても、6年以上ご入居された場合でも、修繕費用は当然発生し、その費用は入居者様負担となります。
ただし、浴室などにおけるカビに関しては「6年を超えた場合」カビが発生することはある意味において「致し方がない」と判断され、お客様負担にはならない事の方が多いです。しかし、入居期間が数年(例えば1~2年)程度で浴室にカビが生えてしまった場合、明らかに善管注意義務違反とみなされ、退去費用を請求させられる可能性が高くなります。
4.まとめ
賃貸物件において、室内をきれいに使用していた場合、入居時預け入れていた敷金は返金されると思ってもらってもいいと思います。ただし、契約内に「特約」があり「室内クリーニング費用」を支払う旨があれば、敷金から充当されるので、全額とは言えないものの一部分だけは返金されます。お部屋をきれいに使っていなければ、敷金だけでは退去費用が足りなくなるので、追加費用が発生することも十分にあります。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#敷金 #返金 #賃貸借契約
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