新型コロナウイルスの影響で収入が減り、県税の納付が困難な方は、特例措置があります。
こんにちは。
新型コロナウイルス感染の影響により、収入が大幅に減って、税金を納めることが難しい方が多いのではないでしょうか?

山梨を含む地方都市で生活をされている方は、一人一台車を所有しているのが当たり前となっていますが、そろそろ「自動車税」を納める時期になってきました。
自動車税の納税期限は、一部の県を除き今月末までとなっていますが、ただ今年は「新型コロナウイルス」に伴う「非常事態宣言」の影響で営業を自粛・縮小している方が殆どなので、今までの収入と比べると大幅に落ち込んだ人が多く、納税することが難しい方も出てきます。
そこで、収入が大幅に落ちてしまった方は「申請」をすれば、自動車税を1年猶予することができますので、もし自動車税納付が今月末厳しそうな方は、思い切って申請をしましょう!
【対象者】:①②のいずれも満たす人
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が、前年同期に比べて概ね20%以上減少している事。
**事業等に係る収入について**
1)個人の一時所得は、コロナウイルスには関係がないので、対象外。
2)対象期間の損益が黒字でも、収入減少などの要件を満たせば対象となる。
3)パートやアルバイトをされている方も対象となる。
②一時的に納付し、または納入数を行うことが困難であること。
【申請方法】
令和2年4月30日より2か月後、または納期限(納期限が延長された場合は、延長後の納期限)のいずれか遅い日までに、総合県税事務所あてに申請が必要です。
所定の申請書のほかに、収入が現預金の状況がわかる資料を提出することになっていますが、提出が難しいは山梨県総合県税事務所まで連絡をしてほしいとのことです。
山梨県総合県税事務所(滞納整理部)納税猶予専用相談ダイヤル
電話:055-261-0111
E-mail:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp
住所:笛吹市石和町広瀬785
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。