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新型コロナウイルスの影響による保険料支払い猶予期間について。


こんにちは。


世界各地に未曽有の損害を与えている「新型コロナウイルス」


日本国内においても、経済的損害が多数出ていますが、新型コロナウイルスの影響で仕事が休業・失業された方にとって、心配事の一つに「保険料」の支払いが滞ってしまうこと。


保険料の支払いが滞ってしまうと、保険内容によってではありますが「失効」「自動振替貸付」に移行されてしまいます。


しかし今回の新型コロナウイルスに関しては、被害に合われた方(失業・休業)が圧倒的多数いることを踏まえ、各損害保険会社は「火災保険」「自動車保険」「傷害保険」等の各種保険(自賠責保険は除きます)について、継続契約の手続きや保険料の支払いを猶予する特別措置を実施しています。


 

●継続契約の手続き猶予について

申し出により猶予期間を、2020年3月13日から最長6か月後の末尾(2020年9月30日)まで延長ができます。


●保険料の振り込み猶予について

申し出により、猶予期間を、2020年3月13日から最長6か月後の末尾(2020年9月30日)まで延長ができます

 



また収入が激減をして各種の支払いが難しくなり、手元にお金がない場合、各保険会社では「利息0%」の貸付を実施しています。なお各保険会社が実施する貸付は、利息0%になる期間を定めていますので、今年の9月までに完済することが可能な方は、こちらの貸付を利用するのもいいですよね。

 

●受付期間:2020年3月16日~2020年5月31まで

●利率適用期間:貸付日から2020年9月30日まで

 

なお、詳細なことについてご自身が加入している各保険会社まで直接お問合せ下さい。



今日も最後までブログを読んで