新型コロナ対策で、日本政府一人10万円の現金給付を行う方針。
更新日:2020年4月16日
こんばんは!

先程安倍総理大臣は、新型コロナ対策として
「国民一人当たり10万円」の現金給付を速やかに行うことを決めたとのことです。
また今回の給付に関しては、所得制限は設けないとのことですので、全国民に一律10万円が行き渡ります。
これで少しは生活資金は確保はできるものの、先ほどすべての都道府県に「緊急事態宣言」が出されましたので、山梨県においても今まで以上に「三密」(密閉・密室・密集)を徹底しなければならないことから、経済面において深刻なダメージを与えてしまいます。
このことから、企業側は従業員の雇用を守れなくなり「人員整理」をますます行うことが予想され、住居を失う方が多くなると思われます。
万が一、休業や失業などにより「家賃」が支払えなくなった場合でも、最長で9か月間は国が負担をしてくれる「住居確保給付金」を市役所の専用窓口で申請をすれば、家賃の肩代わりを国が行います。
また全国の社会福祉協議会でも、緊急貸付(無利子・保証人なし)も行っていますので、それらも併せてぜひこの国難を乗り越えていきましょう!
住居確保給付金【支給対象者】
●2年以内に離職したい人。
※2020年4月1日に年齢制限(今までは65歳未満)は撤廃されました。
●世帯の生計を主にして維持していたこと。
●ハローワークの求職申し込みをしている事
●国の雇用政策による給付などを受けていない事
●給与などを得る機会が個人の責任ではないのに減少しているものの、離職または廃業には至っていない人。(2020年4月20日より)
【支給要件】
●申請した時の「世帯収入合計額」が基準額(市町村民税均等割が非課税になる収入額の12分の1)+家賃額以下であること。(家賃額は住宅扶助特別基準額が上限となります)
●申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
●ハローワーク(求職活動)での月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援などを行う必要がある。ただしこの要件に関しても緩和さえていて、月2回以上のハローワークでの職業相談及び週1回以上の応募または面接となっています。
【支給期間】
●原則3か月間。
※就職活動を誠実に行っている場合は、3か月延長も可能。最長は9月までとなっています。
賃貸物件にご入居されている方へ
新型コロナウイルスの影響などで、離職を余儀なくされ、家賃の支払いが難しくなりそうな場合、管理会社までぜひ相談をして下さい。相談をしていただけないと、対応をすることができません。よろしくお願いいたします。
なお、今回ご紹介させていただいた「住居確保給付金」の紹介は、厚生労働省HPより主要な所を抜粋したものです。
本給付金の詳細に関して、甲府市で居住されている方は
甲府市役所 生活支援相談窓口 ☎055-237-5742 までご相談ください。
【緊急小口資金】 ※主に休業者向け
対象者:
新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要としている人。
貸付上限額:10万円以内
但し、下記に掲げる「特に必要」と認められる場合は20万円以内
①世帯員の中に新型コロナウイルス感染者の罹患者・濃厚接触者がいるとき
②世帯員の中に要介護者がいるとき
③世帯員が4人以上いるとき
④世帯員に⑴または⑵の子の世話を行うことが必要になった労働者がいるとき
⑴新型コロナウイルス感染拡大防止策として臨時休校をした、幼稚園・保育園・小学校・特別支援学校に通う子。
⑵風症状など新型コロナウイルスに感染した恐れがある、幼稚園・保育園・小学校・特別支援学校に通う子。
⑤世帯員の中に個人事業主などがいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足する時
⑥①~⑤に掲げるもののほか、特に貸付需要があると認められるとき
貸付方法:
●据置期間(返済までの猶予期間):貸付日から1年以内
●償還期限(返済期限):据置期間終了後2年以内
●保証人不要、無利子
受付時に持参するもの
●運転免許証、健康保険証などといった身分を証明するもの
●本人の印鑑
●貸付金の振込先口座(本人口座)が確認できる通帳
●収入が減少したことがわかるもの(給与明細、預金通帳など)
【総合支援資金】 ※主に失業者向け
対象者:
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
※原則として生活困窮者自立支援法に基づく、自立相談支援事業などによる「継続的な支援」を受けていただく事が要件となっています。
※緊急的な貸し付けが必要な場合には、「緊急小口資金」の申し込みを検討していただく場合があります。
貸付上限額:
●2人以上世帯:月20万円以内 ●単身世帯:月15万円以内
※貸付期間:原則3か月以内 貸付方法:
●据置期間(返済までの猶予期間):貸付日から1年以内
●償還期限(返済期限):据置期間終了後10年以内
●保証人不要、無利子
受付時に持参するもの:
●運転免許証、健康保険証などといった身分を証明するもの
●本人の印鑑
●貸付金の振込先口座(本人口座)が確認できる通帳
●収入が減少したことがわかるもの(給与明細、預金通帳など)
申込は、お住まいの市町村社会福祉協議会で受け付けています。
混雑が予想されていますので、事前に電話相談をした方がいいと思います。
甲府市社会福祉協議会
400-0858 甲府市相生2-17-1 甲府市役所南庁舎1号館
☎055-225-2119
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。