厚生労働省「最新たばこ情報」(2020年2月)によると、現在習慣的に喫煙している人の割合は、17.8%となっていますが、ピーク時と比べると約65%下落していることから、近年では室内外において、タバコを吸う人の数は明らかに減っていることがわかります。
賃貸物件において、換気が不徹底のままの状態で、室内でタバコを吸ってしまうと、タバコの煙が壁紙に染み付いてしまい、その状態が長期化してしまうと、ニオイそのものが取れなくなってしまいます。
もしタバコのニオイが取れない場合には、退去時に壁紙の張替え費用が必然的に発生してしまいます。これは賃貸借契約書にも記載があり、契約内容に同意・署名している以上、修繕費用を支払わなければならなくなります。
最近のご入居者様は、賃貸物件における退去費用に関して、ある程度の知識を有していることから「室内での喫煙」は殆どしない方が多くなりました。
そこで問題になるのは、喫煙者は「どこで吸えばいいのか?」
室内において、タバコが吸えるような箇所といえば「キッチン換気扇付近」もしくは「ベランダ」ぐらいしかありません。ただキッチン換気扇付近やベランダでの喫煙に関して、ごくたまにではありますが、他のご入居者様から管理会社にクレームが入ることがあります。
クレーム内容とは、ベランダで喫煙されてる場合は、タバコのニオイがお隣の部屋のベランダや階下まで届いてしまい、洗濯物に染み付いたり、窓を開けっ放しにすることができなくなるとのことです。一方、キッチン換気扇に関する喫煙に関しては、実はそれほど多くはなく、タバコの煙に関するクレームの殆どは、ベランダでの喫煙が圧倒的に多いです。
管理会社の担当者の話によると、ベランダでの喫煙は「他のご入居者様に迷惑が掛かる」ことになりかねないので「ご遠慮してほしい」とのことですが、一方キッチン換気扇付近における喫煙に関しては「許容範囲内」とのことです。
もちろんですが、吸い方などに問題が発生した場合は、当然クレームとして処理しなければなりませんが、嗜好品の範囲内であれば、特段問題にはしないとのことです。
賃貸でタバコを吸う場合には、キッチン換気扇付近が妥当かもしれません。
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