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賃貸で訪問販売に巻き込まれてしまったら、どう対応すればいいの?


新型コロナウイルスの感染拡大によって、自宅で過ごす時間が多くなっていますが、自宅にいる時間が長いということは、今まで以上に訪問販売員に合う確率は高くなってしまいます。


賃貸物件は、原則として「入居者」及びその関係者(親戚・入居者の知人・管理会社・オーナー)以外は立ち入ることはできませんが、訪問販売員の方達は「売上ノルマ」があるので、そんなことはお構いなしに、普通に敷地内に入ってきて、お部屋の近くまで来てしまいます。


訪問販売員が来てしまうと、どうしても「何かを契約させられるのでは?」と不安に感じる方も多いと思います。訪問販売員が取り合う商品が、ご入居者様にとって必要なものであれば別ですが、大抵の場合「間に合っているものばかり」となるので「不要な商品」であることが多いのですが、もし訪問販売員がお部屋まで来た時、どのように対応(断り)をすればいいのでしょうか?



1.基本はインターホン越しで対応

最近の賃貸物件では、築年数関係なく「テレビ付きモニターホン」が設置されていますので、もし訪問販売員が呼び出しベルを鳴らしても、インターホン越しで会話ができるので、まず要件を先方が話しますので、その要件に対して「不要」と思った時には「結構です、お引き取り下さい」とやんわりと伝えてください。


ケンカ越しで伝えてしまうと、相手に禍根を残すことになるので「穏やかに断りながらも、しっかりとこちら側の意思を伝える」ことが重要となります。


絶対にやってはいけないのは、インターホンで対応せず、直接玄関ドアを開けてしまう場合。玄関ドアを開けてしまうと、相手が玄関越しまで来てしまい、相手の思うつぼになってしまいます。


もし玄関に入られてしまって、帰ってもらいたい場合には、ここでも穏やかな口調で「帰ってください」と伝え、もし何度も帰って下さいと伝えても、相手が粘る場合には「不退去罪」が成立するので、警察を呼びますと伝えると、相手もびっくりして引き下がるケースが多くなりますが、ただ一番は玄関ドアは開けないことです。



2.すぐに管理会社に連絡

訪問販売員に粘られて、嫌な経験をされた場合、すぐに管理会社までご相談ください。


訪問販売員をする方は「会社名」「氏名」を必ず第一声で名乗ることがルールとなっていて、また消費者側が「いりません!」等といった意思表示をしていたのにも関わらず、さらに勧誘行為をした場合、特定商取引法に違反することになるので、もし上記のような対応をした場合には、すぐに管理会社と日本訪問販売協会までご連絡ください。


その会社に対しては管理会社経由で「今後の立ち入りを禁止」する処分を下し、万が一にも再度敷地内に入ってきた場合、管理会社までご連絡ください。







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