top of page

賃貸において迷惑行為をした場合、契約解除・退去となりえるのか?

執筆者の写真: GRACE LOYAL ELEGANT ROOMGRACE LOYAL ELEGANT ROOM

更新日:2024年12月16日


賃貸物件を借りる際、賃貸借契約書に署名捺印をしますが、署名捺印した以上は賃貸借契約書に記載された内容を遵守しなければなりません。



賃貸物件における迷惑行為の中で常に上位にランクインしているのが騒音問題です。騒音(生活音)は人によって騒音認識が異なるため、築年数/構造躯体関係なく発生してしまいます。



騒音クレームが管理会社に寄せられた際には、入居者様に注意喚起を行い生活を改めてもらうようアドバイスしますが、もし騒音を含めた迷惑行為をし続けるとどうなるのでしょうか?



本投稿は賃貸において迷惑行為した場合、契約解除、退去となり得るのかについてお伝えします。



 

▶︎お知らせ◀︎


山梨おしゃれ賃貸 グレイスロイヤル

山梨県甲府市にあるグレイスロイヤルは、2018年以降空き部屋を随時「おしゃれなカフェスタイル」にリノベーションして募集しています。


ご入居者様からは「賃貸でカフェスタイル生活ができて、友達から羨ましいと言われた」等喜びの声を多数頂戴しています。


当物件に少しでも興味がある方は、下記詳細ページをご覧下さい。



 

▼目 次

 


1.賃貸借契約における解除について 



賃貸借契約書には契約書に記載されている禁止・制限行為を違反をした場合オーナーさんは同契約を解除することができます。



賃貸物件における騒音は同契約の中にある「禁止・制限行為」に該当するため、管理会社が何度も注意喚起を行ったにも関わらず改善されない場合は、事前告知した上で契約解除となる可能性があります。




2.賃貸借契約違反だから退去になるのではない



管理会社/オーナーさんから騒音などの迷惑行為を改善するよう、何度も注意喚起しても改善が全く見られない場合は、事前通告の上賃貸借契約を解除されてしまいます。



ただ同契約書には「契約解除となった場合は即退去」といった記載は一切ありません。借地借家法により入居者様には「借家権」という法的権利が与えられてます。そのためオーナーさんがどうしても退去させたい場合は不動産明け渡し訴訟を起こし勝訴しなければなりません。



司法判断が下りない限りはそのまま住み続けることが可能なものの、契約解除となった場合は遅延した日から明渡完了日までの日割り家賃/違約損害金が別途発生+家財保険の契約が無効となるため注意が必要です。




3.退去させるには司法の判断が必要



先程もお伝えしましたが、入居者様が迷惑行為を繰り返し注意喚起を無視した場合、オーナーさんは契約解除はできるものの、司法判断がない限り退去させることはできません。



不動産明け渡し訴訟でオーナーさんが勝訴するには、迷惑行為を繰り返す入居者様とオーナーさんとの信頼関係が破綻したことを証明しなければなりません。



例えば家賃滞納を何度も繰り返した場合(一般的には3か月以上滞納)は、契約上の信頼関係は破綻していると見做される可能性が高いものの、迷惑行為の場合は被害の実態を証拠として集めなければならない点/高額な裁判費用をオーナーさんが負担することになるため、余程のことがない限りは裁判を起こすオーナーさんはいないと思います。




4.まとめ


今回は賃貸において迷惑行為した場合、契約解除、退去となり得るのかについてお伝えしました。



迷惑行為をしたからといってすぐに契約解除を通告されることはあり得ません。ただ社会常識を超える迷惑行為を繰り返し改善されない場合は、契約解除となる可能性はあり得ます。



 

▶︎お知らせ◀︎


山梨県甲府市にあるグレイスロイヤルは、築年数は経過していますが、2018年以降空き部屋を随時「おしゃれなカフェスタイル」にリノベーションを行った上で、募集を行っております。ご入居されたお客様からは「賃貸でカフェスタイル生活ができて、友達から羨ましいと言われた」等喜びの声を多数頂戴しています。


当物件に少しでも興味がある方は、下記詳細ページをご覧下さい。



 


山梨おしゃれ賃貸 グレイスロイヤル

甲府市の中でも人気エリアにある大里町に物件があります。


築年数は経過していますが、募集部屋は室内はカフェスタイルにリノベーション済み。


▶︎まずはお気軽にお問い合わせください

090-8514-3562


 

閲覧数:63回0件のコメント

Kommentare


bottom of page