こんにちは。
新型コロナウイルスの影響で、今年のお盆は、ご実家や行楽地でお盆を過ごす方は少なく、ご自宅で休まれている方も多いと思われますが…
連日暑い日が続き、昼夜問わずエアコンを使用しないと、生活すること自体が難しいほど、厳しい暑さが続いています。
賃貸物件には、基本的にエアコンは1台備えづけられていますが、万が一エアコンが故障してしまった場合、どのように対応したらいいか、わからなくなってしまいますよね。
賃貸物件で、エアコンに不具合が発生した場合には、すぐに管理会社にご連絡をお願いします。備えづけられているエアコンに関しては、オーナー(管理会社)に所有権がありますので、基本的にお客様の方で修理/交換をしなくても大丈夫です。
ただ、エアコンに限ってではありませんが、設備の修理・交換(オーナー負担)する場合は
「経年劣化」
が原因と思われる場合のみ。
エアコンの経年劣化の症状と言われても、あまりピンとこないですよね。
例えばエアコン使用時に下記のような状況となった場合、経年劣化症状=交換のサインとなります。(出典:エネチェンジ)
●エアコンをつけると異音がする
●エアコンをつけると風が臭い
●エアコンをつけても「冷えない」「暖まらない」
●室外機から水が漏れる
上記の症状が出た場合、経年劣化が原因と思われるので、エアコンの交換費用は全額オーナー(管理会社)負担となり、お客様負担はありません。
ただし、ご入居期間中「エアコン」のフィルター掃除を全くしないことが原因による、不具合・故障してしまった場合や、エアコンから水濡れが発生したのにも関わらず、お客様が放置し、壁が腐食してしまった場合などは「善管注意義務違反」となる場合があり、お客様で費用負担をして頂かなければならなくなります。
お客様の方で、必要最低限のメンテナンス(フィルター掃除)などを行っていただければ、善意注意義務違反に該当することがありません。面倒ではあっても掃除は行った方がいいですよね!
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#エアコン #経年劣化 #善管注意義務
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