これから新生活を始めるため、現在入居している賃貸物件を解約しなければならない方は多いと思います。
賃貸物件を退去する際「原状回復義務」が発生します。
原状回復義務とは、入居する前の状態(空の状態)に戻すことを意味していますが、家具などを室内に設置していると、設置していた部分の壁だけは他の壁と比べて「劣化」があまりしていないことから、退去時に費用を請求されてしまうのではと、不安に思う方も多いと思われます。
国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成していて、管理会社では国交省のガイドラインを参考に、退去時における修繕費用負担を決めています。
ご入居者様の負担となるべき事象とは…
故意による建物設備の損傷(キズ、破損)のみ
例えば
・壁紙をひっかいてしまった
・床に傷をつけてしまった
・カビを発生させてしまい、汚れが取れなくなってしまった
・タバコのヤニが壁紙についてしまい、ニオイが取れなくなってしまった
上記のような問題に関しては、経年劣化で発生したとは到底思えないものなので、退去時に修繕費用が発生します。(敷金を契約時に預け入れている方は、敷金からの相殺となります)
一方、オーナー負担となるべき事象とは
経年劣化が原因と思われる設備・内装劣化
例えば…
・日焼けが原因と思われる壁紙・床材の変色
・食器棚を設置したことによる床の凹み
・テレビを設置したことによる壁の電気ヤケ(壁が黒くなる現象)
修繕費用に関して、もし納得できないことがあれば、管理会社(自主管理物件ならばオーナーさん)に説明を求めた方がいいです。原状回復費用をめぐるトラブルはよくあることなので、もし納得ができなければ最寄りの消費生活センターに相談してみた方がいいですね。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#退去費用 #原状回復 #賃貸借契約
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