こんにちは。
賃貸物件において「穴」をあけてしまった場合、当然修繕をしなければならないのですが、ご入居者様が負担をしなければならなくなる「穴の大きさ」はどのくらいのものなのか、ご存知でしょうか?

オーナー負担:画鋲などの小さい穴
入居者様負担:杭や釘による穴、こぶしなどで壁を殴ってしまった場合
入居中は、カレンダーなどを壁に貼り付けなければならないので、画鋲などを使用することもあると思いますが、一般的に画鋲位の小さな穴の場合は、入居者負担となる場合はありません。
入居者負担になりやすくなるのは、補修をすることが難しい、釘や杭で深い穴をあけてしまった場合や、こぶしで壁を殴った場合などは、経年劣化一切関係なくご入居者負担となる場合が高くなります。(敷金を預けれていた場合には、相殺される可能性があります)
退去費用をできるだけ少なくするためには、普段から穴をあけないよう「収納棚」等を活用するといいですよ!
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#修繕費用 #穴をあける
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