賃貸の壁紙を子供が剥がしてしまった!退去時の請求させられるの?
ファミリー向け賃貸物件で、お子さんが壁紙に「いたずら書き」をしてしまうケースは、実はよくありますが、それと同じぐらい「壁紙をはがしてしまう」ことはよくあることです。

基本的に「退去時における修繕費用負担」に関しては、その事象が「経年劣化」か「故意」なのかによって、負担対象は大きく異なります。
また経年劣化の場合で6年以上ご入居されていた場合「減価償却」が適用されるので、例えば壁紙の場合、ご入居されて6年以上経過すると、壁紙の価値が1円となります。
では、今回の「お子さんが壁紙をはがしてしまった」場合、修繕費用はどちらかになるのかというと、残念ではありますが「100%お客様負担」となります。
壁紙が経年劣化する現象としては…
・壁紙のつなぎ目の部分が浮いてくる
・壁紙が黄ばんでくる
このような現象が起きた場合で、ご入居期間が長い場合「経年劣化」が原因で発生したと考えられることから、退去時にお客様が請求するようなことはありませんが、ただ壁紙は基本的に「破ける」ことはまずありませんし、たとえお子さんが「いたずら目的」で行い「故意」ではないとしても、剥がそうとしたのは完全な「故意」に当たってしまいますので、退去時は、破けてしまった壁紙の一面分の費用が発生してしまいます。
ご入居期間が6年を超えた場合、壁紙の価値そのものが1円になるから、たとえ故意によって壁紙が破けてしまっても、修繕費用は入居者負担になるのはおかしいと思う方もいると思いますが、壁紙の価値1円のケースで対応できるのは、破損個所が見つかった場合、この原因がご入居者様にあるのかどうかわからなかった場合に適用されます。
たとえ6年以上経過して、壁紙の価値が1円になったとしても、故意によって壁紙をはがしてしまった場合は、減価償却の対象外となります。
故意による破損は、入居期間関係なくお客様責任となりますので、ご注意ください。
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