こんにちは。
賃貸物件に入居する時、殆どの方は一度物件見学を行い、室内の設備や内装・雰囲気などを確認されると思いますが、ただ入居前に見た部屋と入居した後では、同じ部屋であっても、最初は気に入っていたのに、入居した後では空間を受け入れられることができない方は多いのではないでしょう?
室内空間を変える方法として、壁紙をおしゃれなものに交換する方法があります。
一面だけでもおしゃれな壁紙にするだけで、室内の印象は180度変わると言っても過言ではありませんが、ただここで気になる所は、入居後に「自分達で壁紙を勝手に交換」しても差し支えはないのかどうか?
賃貸物件に入居する際、契約に関する説明を、宅地建物取引士の資格を持つ仲介会社の担当者から説明を受け、署名・捺印をしている以上「知りませんでした」という理由は、一切通用しません。
近年では、プチDIYが流行っていて、一部の賃貸物件ではDIYをしても、退去時原状回復しなくてもOKな物件はありますが、ただDIYが可能な物件はそれほど多くはないのが現状。
但し、物件を所有しているオーナーさんの許可をもらえば、賃貸借契約上(管理会社ごとで異なりますが…)可能としている物件があります。
当物件を管理している管理会社の「賃貸借契約書」
『本物件の増築・改築・改造または室内の修理・塗り替え・工作を伴う模様替え、本物件敷地内における工作物の設置を行うこと」に関しては、オーナーさんが許可(書面)が出れば、壁紙の交換は事実上可能。
ただし、気を付けなければならないのは退去の時。
当物件を管理している管理会社の契約書によると、オーナーさんが許可を出した造作物(お客様による壁紙交換などのぷちDIYなど)であっても原状に復する義務を負い、同造作物等をオーナーさんに買取請求することができないとなっています。
最近では原状回復可能な「剥がせられる壁紙」が、ホームセンターや100円ショップなどで簡単に購入することができることから、誰でも簡単にプチDIYを楽しむことができるので、比較的部屋の雰囲気を変えることは可能となります。
しかし、剥がせられる壁紙の中には、剥がす時剥がすことが難しく、下地だった壁紙までも剥がしてしまう事故もネット上では多くあることから、剥がせられる壁紙を使用する際には、説明書きなどをよく読んだうえで、使用しないと大変なことになります。
剥がせられる壁紙をはがそうとした時に、間違って壁紙をはがしてしまった場合、入居年数(耐用年数)一切関係なく、お客様の負担となりますが、ただ管理会社にお願いすると、費用が高くなると思い、自分達で補修工事をされる方がいますが、原状回復工事を行う際は、オーナーさんが指定した工事業者さん以外は、依頼すること自体ができないと賃貸借契約書にうたっている場合があるので、お客様の知り合いの業者さんに委託することはできません。
入居した後でもおしゃれな生活を楽しむためには、シンプルな部屋に入居した方がベストな場合が多いです。
現在募集中のS205号室は、ホワイトインテリアをウリにした部屋となっています。
一見すると、地味で殺風景な部屋と思われがちですが、ここに観葉植物などを置くと、グリーンが室内空間をおしゃれに演出することができ、居心地がいい空間となります。
またこちらの部屋のLDK・和室・洋室にある壁には、自然素材の漆喰が施工してあります。漆喰は熟練の職人さん達が塗ってくれたものなので、壁全体が温かみや温もりを感じることができ、自然光を反射させる効果が期待できるので、日中は電気をつけなくても生活をすることができます。
賃貸は、ある程度制限がかけられているので、壁紙などを交換しようと思っても、もしミスをしてしまうと、退去時精算をしなければならないリスクがあります。
それならば、壁紙がおしゃれな部屋に入居するのではなく、シンプルな部屋に入居して、観葉植物などを置いたおしゃれな部屋を目指した方が、費用的な部分も含めてお得になります。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#壁紙 #原状回復
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