賃貸物件において、修繕が発生する場合には、その修繕の原因がどのような理由になるのかによって、支払者が異なります。
原則的に「経年劣化」によって発生した「設備不具合」等や「壁紙の日焼け」などは、貸主であるオーナーさん負担、一方「故意・過失」によって発生した「破損や汚損」に関しては、減価償却関係なく「借主」であるご入居者様負担となります。
先日、工事担当業者から連絡を頂いたのですが、とある日の深夜「団地に設置されている洗濯バンから『水漏れ』が発生し、階下まで漏水被害が発生」したことによって、その担当者は夜通し対応に追われたとのことです。
洗濯バンから水漏れが発生することは原則ないのですが、担当者の話によると、被害を出した方は、どうも洗濯バンの排水溝の掃除(ごみなどを放置した状態)を怠っていたらしく、どうもそのことが原因なのではと、担当者が話してくれました。
では、もしこれが賃貸アパートで発生した場合、原状回復費用は誰が出すことになるのでしょうか?
善管注意義務違反の可能性が高い
賃貸物件の場合、借主には室内を丁寧に使う義務=善管注意義務が発生し、もしこれに違反した場合には、原状回復費用を支払っていただく事になります。
今回の洗濯バン漏水事故の場合、排水周辺のごみ掃除や、排水溝を定期的に掃除しなかったことが最大の原因であることから、善管注意義務違反となる可能性が極めて高くなるので、原状回復に関しては、100%借主(被害を出した方)となります。
善管注意義務に関して「知りませんでした」は通用しません
善管注意義務と言われても、あまりピンとこない方は多く「そんな話は契約時にはしていないから無効だ!」とつい言いたくなってしまいますが…
ただ、賃貸借契約書を結ぶ時に「宅地建物取引士」の資格を持つ担当者から、善管注意義務に関する説明は、必ず受けているので「知りませんでした」は通用しません。
家財保険に加入している場合、原状回復費用は出る可能性が高いので安心
賃貸契約時に任意の「家財保険」にかなわず加入されているはずですが、今回の漏水事故は「突発的に発生したもの」であることから、家財保険を申請すれば、原状回復費用及び漏水被害に合われた方の家財などを補償してくれる可能性が高くなります。
なお、民間の家財保険に加入している場合、更新手続きを怠ってしまうと、知らない間に「保険が失効」している可能性が高くなります。管理担当者の話として、民間の家財保険に入っていたものの、更新手続きをうっかり忘れてしまい、保険が失効している時に、漏水事故を発生させてしまい、原状回復費用を全額自腹で支払った方がいるとのことですので、注意が必要です。
定期的な洗濯バン排水掃除は忘れずに
今回の漏水事故は、家財保険が適用されるケースとは言え、出来ることならば避けたいと誰もが思うはずです。
今回の事故の原因は「洗濯バン排水口のごみが詰まっていた」ことなので、定期的な掃除を怠らないことと、半年に1回のペースでいいので「パイプユニッシュ」などといった「市販の排水口・排水管クリーナー」を使った掃除をするだけでも、排水管が詰まりにくくなるとのことです。
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