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賃貸フローリングが色あせてきた場合、退去時に修繕費用を請求されるの?


賃貸物件は、退去時に「入居時と同じ状態」に部屋を戻さなくてはならない『原状回復』が求められます。


賃貸物件では、生活音が原因と思われる「騒音問題」が発生しやすいことから、特に上階にお住いの場合は、足音などが階下の部屋に響きにくくするため「カーペット」や「ジョイントマット」等を敷かれている方も多いと思われますが、ただカーペットなどを床に敷いた状態が長くなると、所謂「カーペットなどを敷いた跡」がくっきり残ってしまいます。


このようなケースは賃貸物件ではよくあることですが、ここで問題なのは、床にカーペットの跡がついた状態のままで退去した場合、修繕費用が発生するのではと、心配になる方が多いと思われますが…


結論から言いますと、日焼けなどによる色あせは「経年劣化」が原因と思われるので、退去時に修繕費用が発生することはありません。

床に家具やカーペットを置き、跡が残ってしまったとしても、退去時に請求されることはありません。
床に家具やカーペットを置き、跡が残ってしまったとしても、退去時に請求されることはありません。

退去時における修繕費用の負担に関してですが、これは民法第621条(原状回復)にしっかりと記載がある通り、通常損耗や経年劣化が原因と思われるものに関しては、借主負担にははならず、全てオーナーさんの負担となることが明記されています。

 

民法第621条

貸借人は、貸借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年の変化を除く。以下この条において同じ)がある場合において、賃貸借が終了した時は、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借員の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。

 

日常生活上において、カーペットやジョイントマットを敷く行為は「普通」であることから、敷いたことによって発生してしまった「日焼け跡」は、通常使用によるものと認められるので、仮にくっきりと跡が残ってしまっても、これは問題にはなりませんので、ご安心ください。




ただし、場合によっては入居者様負担になるケースも出てきますので注意が必要です。

善管注意義務違反における床跡が発生した場合は、借主負担となります
入居者負担となる場合もあるので注意が必要です。

フローリング関連で、ご入居者様負担となってしまう例としては…

●掃除をしなかったことによって、床にカビが付着し、汚れを取ることができなくなった。

●ジュースなどをこぼして、そのまま放置したことによって、汚れが取れなくなった。

●ペット不可物件で、ペットを無断で飼育していたことが分かった場合。

などがあります。


フローリングの日焼けは、壁紙の日焼けと同じような意味合いとなるので、通常使用で変色してしまったものに対しては、退去時にお客様に請求がかかるようなことにはなりませんが、ただ入居者様が「故意」によって発生させてしまった「汚損」等に対しては、減価償却表は一切適用されず、実費精算となりますので、注意が必要です。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。




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