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賃貸ベランダでバーベキュー。これは完全に違反行為。



新型コロナウイルスの影響により、自宅にいる時間が長くなると、ストレスが溜まってしまいます。このような時は、ストレスを解消させるのが一番ですが、ただ外出してしまうと、感染が気になってしまいますので、それならば、賃貸のベランダでバーベキューをすれば、一石二鳥になりますが、そもそも賃貸でバーベキューをする行為は、認められているのでしょうか?


賃貸ベランダ/駐車場においてはバーベキュー行為は禁止です

①賃貸ではバーベキューは一切認めていません

賃貸物件は、複数人の方が一つの建物内において生活されていることから、他の方に迷惑をかける行為は一切禁止されていて、バーベキューも禁止されています。


「賃貸のベランダは専用部分だから、他の人に迷惑をかけていない」とつい反論したくなる方もいると思いますが、そもそも賃貸物件においては「発火性を有するものを持ち込んではいけない」ことが、賃貸借契約書にも記載されています。


またバーベキューをすると、煙がほかの部屋に届いてしまう可能性があり、もし室外干しをされていたら、ニオイが洗濯物についてしまい、ご入居者様に迷惑をかけてしまいます。


なお、賃貸の駐車場においてバーベキュー行為をするのも、他の方に迷惑をかけるので、当然禁止されています。



②違反行為をして重大な事故を起こした場合
重大な事故を引き起こしてしまうと、契約解除となります

賃貸ベランダでバーベキューをしていて、万が一火が建物内に広がってしまい、重大な事故を引き起こしてしまった場合、過失責任は100%お客様となってしまいますので、多額の修繕費用(原状回復に戻す義務が発生します)を支払わなければなりません。


入居時に加入している家財保険の中には、特約を付けなければ「借家人賠償責任」補償を受け取れないものがありますので、もし特約などに入っていなければ全額自己負担となってしまい、人生を台無しにしてしまう可能性が出てきます。


当然物件に被害を出してしまった方に対して、オーナーさんは「賃貸借契約」を解除を申し入れてしまいますので、お部屋から退去しなければならないことになります。