賃貸物件では、入居前に「室内確認」を担当者が行い、問題が発生した場合には、契約日(入居日)までにしっかりと修繕を行い、お部屋を引き渡しをしますが、ただ人間が行うことなので、ごくまれに修繕がされていないことがあります。

もし入居後、修繕がされていないことが原因で、ご入居者に不利(主に退去費用)になってしまっては大変なことになりますが、もし修繕がされていない部分を見つけた場合、どのように対応すればいいのでしょうか?よくありがちな修繕トラブルをご紹介いたします。
①壁紙の浮き症状
壁紙は一枚ものを隙間なく貼り付けるため、時間が経過すると「紙が収縮」してしまい「浮き症状」が出てしまいます。浮き症状が出てしまった場合、原則としては「補修対応」し、つなぎ目の部分が見えないように対応しますが、ただ壁紙を交換したわけではありませんので、補修をしたとしても時間の経過と共に「再度浮いてしまう」可能性は否定できません。
もし入居後に「壁紙の浮き」症状が出ていた場合、担当者に連絡してもらえれば「補修対応」します。
時間の関係で、補修は必要ない場合には、その個所に関しては退去時に「修繕費用」に付け加えないよう、管理会社の方でも記録しておきますので、ご安心ください。
②キッチン周り
キッチン配管に関しては、時間の経過と共に劣化がしやすくなることから、下水特有のニオイが発生しやすくなります。これはニオイを遮断する「防臭キャップ」が劣化している可能性が高く、もしニオイがする場合には通常ならば交換しなければなりませんが、退去立ち合いが甘いと、場合によっては見逃してしまう可能性があります。
もし、入居後に「水回り」部分で、下水のニオイなどが発生していた場合には、管理会社までご連絡ください。無償対応致します。
③エアコンについて
エアコンに関しては、通常退去時に室内クリーニングが入り、エアコン部分もきれいに洗浄するのが一般的ですが、ただ管理会社の中には「エアコンクリーニング」が室内クリーニングに含まれていないこともあり得るので、場合によってはエアコン内部が汚れたままの状態になっている可能性があります。
もしエアコンの風が気になる場合には、一度確認されたほうがいいのかもしれません。
④フローリングのキズ
室内に家具などを設置する関係上、どうしてもフローリングには「細かいキズ」がついてしまいます。細かい傷に関しては、通常使用の範囲となるので、お客様の過失ではありませんが、一部のお客様が家具移動中に、間違えてフローリングに大きなキズをつけてしまうことがあります。
この場合、キズをつけてしまったお客様に過失責任があり、退去時に修繕費用を頂くことがありますが、ただフローリングを交換するとなると、費用がかさむことから、多少のキズの場合には「補修対応」することがあります。
ご入居されるお客様からしてみれば、大きなキズを見つけてしまうと「つい自分がつけてしまったのでは?」と半信半疑になってしまいます。最初から合ったキズは、管理会社の方でも管理しているので、退去時にお客様から請求されることはありません。
⑤水道に砂が混じっている
長期間空室が続いていると、水道の配管が劣化してしまい、水道に砂が混じることがあります。管理会社においても、入居される前に水道を流しっぱなしにして、水質確認を行いますが、もし入居後に砂が混じっていた場合「配管洗浄」等をしなければならないので、もしそのような現象が発生した場合には、ご連絡ください。無償対応致します。
入居後に修繕が必要になった場合、これは明らかにオーナーサイドの問題であることから、修繕費は全額オーナーの方で支払います。ただお客様が故意によって発生させてしまったものに対しては、全額お客様負担となりますので、注意してください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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