大手管理会社物件においては、退去されるお客様に対して「室内クリーニング費用」(管理会社によってはハウスクリーニングという場合もある)を請求(賃貸借契約書に記載があります)することになっています。
室内クリーニングとは、次のお客様に「気持ちよく室内を使っていただく」ために、専門業者さん達が、室内をきれいに掃除してもらうもので、室内クリーニングをする範囲は
・水回り(キッチン、トイレ、洗面台、浴室)
・フローリング(ワックスがけ)
・窓やベランダ
・エアコン内部洗浄
などとなっています。
基本的に「即入居可」物件においては、室内クリーニングが完了している部屋となっているので、室内がきれいな状態となっているはずですが、残念ながら一部の物件においては、室内クリーニングがしっかりされていないところもあるのが現状です。
室内クリーニング済みみたいな雰囲気ではあったものの、到底室内クリーニングがされていない状態で、引き渡しをされていたとのことで、特に問題なのが、管理会社とクリーニング業者において「見解の違い」が大きく、これではお客様が納得してもらうことは絶対にできないようなクリーニング内容でした。
特に、水回り部分がしっかりと掃除されていなければ、入居したいという気持ちには到底なりませんし、この様な物件ならば「違う物件に住めばよかった」と後悔してしまいますよね。
もしこのようなケースがあった場合、管理会社にクレームを言ったら、やり直させることは可能なのでしょうか?
結論から言えば、やり直させることは可能です。
室内クリーニングで問題となるのは、前入居者様から頂いた「クリーニング費用」の内、業者さんに渡す金額が少なければ、それ相応分の仕事しかしないので、問題になりやすくなります。またごくまれではありますが、管理会社からしっかりと報酬をもらっているのにもかかわらず、仕事をさぼっている業者さんもいます。
ただこれに関しては、しっかりとしている管理会社では、お客様が入居される前に、管理担当者自身が「室内チェック」をするので、もしこの時点で「汚れている」「掃除がされていない」場合には、やり直しをさせますので、入居後にお客様が不快になるようなことにはなりにくくなります。
余談ではありますが、当物件は大手管理会社に管理委託をしてもらっているため、入居前に担当者が室内確認をして、不備がないことを念入りに確認しているので、ご安心ください。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうござます。
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