賃貸業界においては、1月~3月は一年の中でも最大の繁忙期で、特に1月と2月は人気エリアにある物件は、次々に成約が決まりますが、ただ多くの方は3月後半~4月にかけて実際に生活されると思われますので、今の時期に契約するのは「家賃がもったいない」だけですよね。
では、仲介会社にお願いをすれば、契約日を2か月後に設定してもらえるかというと…
残念ではありますが、契約日を数か月後に設定することは100%できません。
理由①:賃貸業界では仮押さえは原則できない。
賃貸業界では、できる限り早く部屋を埋めたいことから「仮押さえ」をすることはできません。もしお客様が理想物件を見つけて「絶対に入居したい」という気持ちが強い場合には、正式に契約(入居申込手続き)をしないと、契約が正式に決まるまでは「お部屋募集」は続いていて、もし他の方が入居を希望された場合、その方は「キャンセル待ち」となります。
ですので、契約日2か月後に設定することはできません。
理由②:家財保険との関わり合い
賃貸物件にご入居される際には、必ず「家財保険」に加入しなければなりませんが、もし契約日を先延ばしにした状態で、契約日前に先に荷物だけ搬入し、窃盗などのトラブルが発生した場合、保険の対象外となってしまう可能性が高くなります。
家財保険は、ご契約日~ご退去される日まで有効となっているので、お客様を守るという観点から、契約日を先延ばしにすることはできません。
契約日を先延ばしにすることはできないことはわかったものの、ただ実際に生活を開始するのは数か月後の場合、契約を先にしてしまうと「家賃」がもったいないですよね。
実は奥の手が1つだけあり、これを使うことにより、共益費などの諸費用は有料になってしまいますが、家賃の部分に関しては数か月後からの支払いとなるので、とってもオトクに!
それは、フリーレント物件を見つける事!
フリーレントとは「一定期間家賃が無料になる」もので、入居するのが少し先の方にとっては、家賃の部分だけ(共益費などは対象外)は無料になるので、お財布に優しくなります。
フリーレントが設定されている物件は、築年数が10年以降の物件に多く、逆に築年数が浅い物件は、人気物件ということもあり、設定されていない所が多いです。
フリーレントが設定されている物件に入居される場合、ひとつだけ気を付けてもらいたいことがあります。それは契約書の中に「違約金設定」があるかどうか?
フリーレントがついていることにより、お客様はフリーレント期間中オトクになる一方で、管理会社やオーナーさんにとっては不利益でしかなく、もし契約上特段何も設定されていなかったら、理論上はフリーレント終了と同時に解約することさえできますよね。
そこで、フリーレント付き物件の場合には、短期間で解約していただく事を防ぐために、違約金を設定している場合が殆どで、物件にもよりますが契約日から1年もしくは2年以内に解約した場合、違約金として家賃1か月分が発生してしまいます。転勤族の方は要注意です。
賃貸業界では、お部屋の仮押さえを先にして、契約は数か月後にすることはできません。
特に3月の時期は、多くの企業・官公庁において「定期異動」が発令されることから、お部屋探しをされる方は、非常に多くなってくるので、もし希望物件を見つけた場合には、早めに契約されることをおススメします。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#契約日 #賃貸借契約 #入居日
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