毎年1月~3月は、新生活を迎える方が多くいるため、お部屋探しをされる方が「非常に多く」なります。特に3月頃は、平日も含めて「あらかじめ予約」をしておかないと、物件見学などができない恐れがあり、さらに気に入った部屋を見つけた場合であっても、タッチの差で物件が決まってしまうようなことは、よくあることなので、1月~3月にお部屋探しをされる方は、早めに動いた方が「結果的には良い部屋」を見つけることができます。
賃貸物件において、お客様が入居申込をされることによって、事実上の仮押さえをすることができ、申込をされた方から「最優先で入居審査」が行われます。
入居審査に関して、特段問題がなければ「数日で結果がわかる」ので、その後は契約に必要な公的書類の準備と仲介会社に支払う初期費用を用意するだけとなります。
一般的というより「大多数」においては、入居申込をされた方が「そのままご契約」されますが、ごく稀に「契約直前にドタキャン」をする方もいます。契約前にドタキャンをしてしまうと、正直仲介会社またオーナーさんにとっては「寝耳に水」的になってしまい、ものすごくショックを受けてしまいますが、ではもしドタキャンをした場合「違約金」等のペナルティーは発生してしまうものなのでしょうか?
目 次
1.契約前のドタキャンはセーフ
2.契約後のドタキャンはアウト
3.状況によってはブラックリストかも?
4.まとめ
1.契約前のドタキャンはセーフ
賃貸物件におけるキャンセル受付に関しては、賃貸借契約が成立する前であれば、いつでも対応することができます。極端な話をしてしまえば、入居審査に合格し、入居に必要な書類を用意することができ、さらに初期費用を支払い済みであったとしても、契約書にサインをする前であれば、契約自体をキャンセルすることができ、さらにはドタキャンすることも可能となります。
ただし「ドタキャン」をする行為は、決して社会的には容認することができないものなので、もしキャンセルする場合には「どうして契約することができなくなってしまったのか」しっかりと説明することが重要となります。
なお、キャンセルが認められた場合において、初期費用をすでに支払い済みであれば、全額返金対応してくれます。またこの際「違約金」等のペナルティーは一切ありません。
2.契約後のドタキャンはアウト
一方、賃貸借契約書に「署名・捺印」をしてしまった後において、「都合によって契約することができない」と申し出ても、仲介会社においては「一切キャンセル対応」をすることができなくなってしまい、さらに賃貸借契約書の重要事項説明書において、「短期解約違約金」がある場合には、違約金支払いが発生します。
どうしてもキャンセルしたい場合、賃貸借契約を解約しなければなりません。
ただ賃貸の解約方法に関しては、多くの物件で「退去日から1か月前までに連絡」することになっているので、すぐに退去することはできません。
契約時に支払われた初期費用の大多数は「返金」されず、さらに退去時において「室内クリーニング」を行う物件が殆どですが、仮に入居履歴がなくても、室内クリーニング費用について「契約書の特約で借主負担となっている」場合においては、室内が汚れていなくても、費用負担が発生するので、要注意です。
3.状況によってはブラックリストかも?
都合によってキャンセルをしなければならない場合、しっかりと担当者に説明して頂ければ、やむを得ないこともあるので、これ以上担当者やオーナーさんが「発言」をするようなことはしないはず。
ただ、一方的な理由でキャンセルされたり、ドタキャン等をされてしまうと、正直担当者はもちろんのこと、オーナーさんにも迷惑をかけてしまう恐れが高くなることから、あまりにも理不尽な理由でキャンセルを申し出てしまうと、場合によっては「ブラックリスト」入りになるかもしれません。
もし、どうしてもキャンセルしなければならない場合には、わかった時点で担当者に相談されることをおススメします。
4.まとめ
賃貸契約に関するキャンセルに関しては、契約が成立する前であれば、どのタイミングであったとしても、対応することは可能であり、支払われた初期費用も「全額返金」してもらえます。
ただ、契約前であったとしても「キャンセルをする行為」は、正直オーナーさん的にはマイナスでしかありませんので、しっかりとした理由を伝えることが、非常に重要となり、曖昧な理由を言ってしまうと、場合によっては「仲介会社における要注意人物」になってしまう可能性が出てきてしまうので、要注意です。
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