賃貸物件の家賃支払いは、指定口座からの引き落としが原則となります。
引落日までに、家賃分を入金してもらわないと「残高不足」となり、引落ができなくなってしまいます。この場合、管理会社から「再引落」連絡がありますので、期日までに入金して頂く事によって、滞納を防ぐことができます。
再引落日に、家賃分が引き落とせられない場合、管理会社では「滞納」として処理をします。賃貸借契約書において、滞納した場合には「遅延損害金」を付加して支払わないといけないという決まりとなっていますが、本当に家賃の支払いが遅れた場合=再引落日に引落ができなかった場合、利息が発生するのでしょうか?
目 次
1.保証会社利用しているかどうかで、対応が異なる
2.遅延損害金とは?
3.支払いが遅れてしまった場合には、すぐに管理会社に連絡
4.まとめ
1.保証会社利用しているかどうかで、対応が異なる
賃貸借契約書には、家賃の支払いを怠った時には、遅延損害金を付加して支払わないといけないと明記されています。
ただ近年では、契約時に「家賃保証会社」に加入することを義務つけていることから、もし家賃滞納した場合には、保証会社から速やかに「立替家賃」が入金されてくるので、遅延することはなくなりました。
家賃保証会社を利用している方で、滞納となった場合「遅延損害金」は発生しませんが、ただ信用情報機関に掲載=所謂ブラックリスト掲載されてしまうので、今後の賃貸探しが不利になってしまう点においては、非常にマイナスであることは否定できません。
一方、契約時に「家賃保証会社を利用していない」方に対しては、再引落日までに引落ができなかった場合、遅延損害金が発生することがありますので、要注意です。
2.遅延損害金とは?
家賃が遅延した場合に関して、大抵の賃貸借契約書においては「遅延損害金」が明記しています。利息に関しては、消費者契約法の適用を受けるため「年14.6%」が上限利率となります。
仮に家賃6万円で、30日滞納した場合の延滞損害金は、次の通りとなります。
延滞損害金=延滞家賃×利率×延滞日数÷365日
6万円×14.6%×30日÷365日=720円
3.支払いが遅れてしまった場合には、すぐに管理会社に連絡
保証会社を利用していない場合において、家賃遅延が発生した場合、遅延損害金が発生すると、お伝えしてきましたが、ただ現場レベルでは「遅延損害金を正式に請求」するようなことは少ないとのこと。
ただ家賃が遅延していると、管理会社及びオーナーさんに迷惑をかけてしまうことになるので、もし遅れそうになった時には、すぐに管理会社まで連絡して下さい。
少しの遅れならば、うっかりミスとして対応することができますが、ただこれが頻繁に発生してしまうと、管理担当者も「厳しい対応」をとることもあるので、要注意です。
4.まとめ
保証会社を利用していない場合で、家賃滞納が発生した時、遅延損害金が発生しますが、ただすぐに家賃を支払うことができれば、大目に見てくれるケースが殆どです。
ただ、いつも家賃が遅れてしまうと、さすがに厳しい対応を取らざるを得なくなってしまうので、もし事情があって遅れる場合には、必ず管理会社に相談するようにしてください。
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