賃貸家賃滞納すると、部屋が借りれないって本当?
賃貸物件では、毎月決まった日に家賃を管理会社に支払いますが、家賃をもし滞納してしまった場合、どのようなペナルティーがあるのか、ご存知でしょうか?
家賃を滞納したからと言って、すぐにペナルティーが発生することはないのですが、滞納期間が長期化及び滞納を繰り返していると、強制退去や信用情報機関に信用情報が掲載され、次の部屋を借りようと思っても、入居審査に落とされてしまう確率が高くなります。
ではどうして家賃滞納すると、強制退去や次の部屋探しにおいて不利になるのでしょうか?
1.信用情報機関に掲載されてしまう理由とは?

近年では大手管理会社物件、また街の不動産屋さんが管理している物件においては、契約時に管理会社指定の家賃保証会社に保証料を支払うことが必須となっています。
家賃保証会社が普及される前までは、連帯保証人を契約時につけなければ、入居することができなかったのですが、連帯保証人に債務回収能力がなければ、管理会社とオーナーは泣き寝入りをせざるを得なくなり(回収するにも最悪裁判をしなくてはいけない)また、ライフスタイルの変化によって、連帯保証人を付けられない方が増えてきたこともあり、連帯保証人に代わるものとして、家賃保証会社が生まれました。
家賃保証会社には、3つのグループがあり、管理会社が運営している保証会社(独立系)に関しては、独自で運営しているので、信用情報機関を利用することはありませんが、ただ保証会社同士による協会に所属しているグループ(信用系)と、信販会社が運営している保証会社(信販系)においては、それぞれ独自の信用情報機関を持っていることから、万が一家賃を滞納してしまうと、管理会社は保証会社に対して「代位弁済請求」を行い、家賃などを請求することができ、この時点で初めて家賃保証会社では、借主が滞納している事実を知り、信用情報機関にその情報を掲載することになります。
2.強制退去になる基準は、家賃滞納3か月以上

家賃保証会社を利用している場合、家賃滞納するごとに管理会社では「代位弁済請求」を起こし滞納分を立て替えて支払ってもらいますが、ただ滞納額が大きくなれば、当然ですが返済することが難しくなってきます。
そこで管理会社及び家賃保証会社においては、一定期間家賃滞納し続けた借主に対して、部屋から出て行ってもらうように法的手続きに入ります。
過去の判例から「家賃連続3か月以上滞納」した場合には、管理会社(オーナー)との信用関係が破綻したものを見做されることから、家賃保証会社ではオーナーから委任される形で、滞納している借主に対して「不動産明け渡し訴訟」を提訴します。
提訴される前に、滞納した分を全額支払えば「裁判を取り消す」ことができますが、ただここまでの状態