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賃貸物件のこれってYES or NO?


こんにちは!


2020年の新年度がいよいよスタートしましたね。

今年はコロナウイルスの影響により、入社式や入学式の規模を大幅に縮小し、中にはテレビモニター越しで、入社式をする会社もあるほど、今年は異様な形で新年度がスタートしました。一日も早く、コロナウイルスが収束し、普段通りの生活ができることを切に願っています。


ところで、春の時期は会社の定期異動や進学などで、多くの方が「賃貸デビュー」をされると思いますが、賃貸物件に入居する場合、様々なルールがあります。

例えば、アイドルのポスターを壁に貼りたい時、

「どの文房具ならOKなのかNGなのか」

あまり理解をされていない方が多いカモしれません。また掃除を面倒くさいと思ってあまりしなかった場合、最悪の場合、退去時に修繕費用を支払わないといけないこともあり得ます。


そこで、今日のブログは「賃貸物件これってOK?NG?」をよくありがちなケースを用いて簡単に説明したいと思います。




ケース①:壁に穴をあける場合。

カレンダーやアイドルのポスターなどを、壁に貼る場合ありますよね?

ただ壁に貼る場合、壁に穴をあけないと貼ることはできませんが、賃貸物件においてカレンダーなどといったものを貼る時に「画鋲」程度の穴だったら、許容範囲内として認められていますが、その一方で「釘」や「ネジ」を使用した穴に関しては、完全にNG!これをした場合には、退去時に修繕費用(穴をあけた部分の壁紙一面分の費用)が発生する場合があります。


画鋲はOKで、ネジや釘はNG。その境目にあるのは、補修ができるかどうか?

画鋲位の小さな穴だったら、穴そのものが小さいので、補修を行えば見た目的にはほとんどわかりにくくなるものの、その一方でネジや釘などは、穴そのものが大きく、補修をしても目立ってしまう恐れの方が大きくなりますので、その場合には、穴が開いてしまった壁紙一面を貼り返さないといけなくなります。


ですので、穴をあけて掲示物などを貼る場合には、できるだけ画鋲などを使ってもらえれば退去精算は発生しないものと思われます。



ケース②:タバコのにおい

愛煙家にとって、タバコを吸っている時間が至福のひと時…

今月から受動喫煙が本格化になり、原則として店内では喫煙をすることはできなくなってしまったことから、愛煙家にとってはますます肩身が狭くなってしまい

「それならば自宅で思う存分、タバコを楽しもうか?」

と思っていた人!

できることならば、お部屋の中でタバコを吸うのは遠慮したほうが得策です。


退去時における壁紙の修繕費用の割合は、経年劣化によるものなのか、それとも入居者様の故意によるものなのか、どちらか不明な場合は「国交省が定めたガイドライン」に従って判断をします。通常6年以上経過すると価値がわずかに1円になってしまいますので、実は長く入居した方が退去費用があまりかからないといったメリットはありますが、ただこれはあくまでも、負担割合がどちらにあるのかわからない場合のみ。


タバコを室内で吸って壁紙にニオイが付きすぎてしまうと完全にアウト
タバコのニオイが消えない場合は、修繕費用が掛かります

タバコを室内で吸うと、当然ニオイが壁紙に吸着してしまいますので、長期間吸い続けることにより、タバコのニオイがついてしまう恐れがあります。実はここがポイントで、壁紙をクリーニングしてもニオイを取り除けない場合や、タバコのヤニの原因による壁紙の黄ばみがある場合には、これは完全にお客様負担となってしまいますので、もし室内でタバコを吸いたい場合には、換気扇近くもしくは、ベランダで吸っていただきますよう、お願いいたします。



ケース③:カビの発生

カビが発生しやすい所と言えば、浴室や洗面台などといった湿気が溜まりやすい所が圧倒的に多いですよね?


賃貸物件の場合、浴室や洗面脱衣所に「窓」が設置されていない所も多いと思いますが、もし浴室を換気する場合、基本的には「浴室換気扇」を使って、浴室内にある湿気を取り除かなければ、換気をすることはできません。

つまり、浴室を使用した場合「湿気」は必ず発生する場所。


しかし、退去時に洗面脱衣所や浴室に「カビ」が生えてしまった場合、これは明らかに入居者様が「浴室換気」をしなかったことがカビを発生させてしまったと判断されますので、この場合、入居者様負担で「壁紙」などの交換をしていただくことになります。


賃貸物件における「浴室」の使い方は、24時間換気扇はつけっぱなしが基本。換気をし続けることで、浴室内にの湿気除去はもちろん、浴室内の消臭も換気扇が行いますので、賃貸に入居したからは、ぜひ浴室は24時間つけっぱなしにしておいてください。



ここまでは、賃貸物件におけるOK/NGについて説明をさせてもらいましたが…

最後に賃貸物件に入居されている方で、このことを行なうと

賃貸借契約解除 +多額の修繕費

が発生してしまいます。


それは、ペット不可物件にも関わらず、一時的であったとしても

ペットを室内で飼育した場合。

ここでいうペットとは犬・猫などの小動物

グレイスロイヤルは、ファミリー物件であるのでペットは不可となっていますが、万が一ペットを飼育していたことが分かった場合(一時的にあったとしても)賃貸借契約を解約させていただき、なおかつ原状回復に必要な費用全額を支払っていただくことになります。


ではどうしてペット不可物件にペットを飼育することがダメなのか?

それは、お客様の中には「ペットアレルギー」の方も現実的には多くいますので、ペットを飼育していた部屋をそのままの状態で貸し出すと、アレルギー症状を引き起こしてしまう恐れが高くなるからです。


万が一、ペットを飼育していたことが分かった場合…

消毒・脱臭、フローリング、壁紙などをすべて新しいものに交換をしなければなりませんので、概算でもおそらく100万円以上の費用は発生してしまいます。こんなことをして多額の修繕費用を支払うことは本当にばかばかしいことですので、ペットを飼育したい方は「ペットOK」物件にぜひご入居してください。



最近では、壁に穴をあけてしまった場合の対処方法などが、ネットなどで記載されていますが、残念ではありますが退去立ち合いの時、管理会社の担当者が目視で確認するものの、修繕個所をお客様の方でされていたとしても、プロの目は誤魔化すことはできません。


万が一、故意による建物設備に傷をつけてしまったなどといったようなことがありましたら、何もせずに担当者に申し出てください。現場の工事担当者が行った方がきれいに補修をすることができますので、ご理解いただけますようお願いいたします。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#賃貸入居ルール #修繕


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