賃貸物件においては、退去される日までに「室内を完全に明け渡す」状態にしなければなりません。つまり、入居前と同じ状態にしなければなりません。
基本的に退去日当日に「管理会社担当者」立ち合いの元、室内確認を行いますが、現在コロナウイルスが蔓延している状況でもあるので、管理会社によっては「退去日の数日後」に、担当者が室内に入って、室内状況を確認するところがあります。
もし退去された部屋の中に、引越し時に発生したごみや、家具や家電が放置されていた場合、管理会社では「残置物」として取り扱います。
残置物と言っても、法的な所有権は「お客様」にあることから、勝手に処分すると不法行為になる可能性が高くなるので、お客様の了解が必要となります。
残置物としてよくある事例は、お客様がご自身で取り付けたエアコンについて、本来ならば退去時に「取り外していただく事」になっているものの、オーナーさんに「置いていくことを許可」された場合には、そのまま置いていくことができます。ただしこの場合、所有権はオーナーさんに移行し、また残置物となったエアコンに関しては「無償提供」が条件となります。
万が一、退去後にお客様や緊急連絡先/連帯保証人と連絡が取れない場合には、荷物をどこに送ればいいのか、わからなくなってしまいます。
そこで、大手管理会社では「賃貸借契約書」において『室内及び建物内に残置物がある場合には、貸主は借主が所有権を放棄したものと見做して、任意にこれを処分し、これに要した費用を借主に請求することができる』といった記載があります。
もしこの記載がある契約書にサインをした以上は、退去後に室内に残置物があった場合には、お客様に処分費用などを請求することが可能となることから、結果的には退去費用が高額になってしまう恐れがあります。
なお、もしお客様が残置物処理費用請求を拒み続けた場合で、入居時に保証会社を利用していた場合には、管理会社では「家賃保証会社に代位弁済請求」を行うことから、処分費用は保証会社から請求されることになるので、支払いを拒否しても最終的には支払わなければなりません。
また支払いをしないと、信用情報機関に掲載されてしまうので、今後の賃貸入居が難しくなる可能性が高くなります。
Comments