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退去時の敷金返還トラブルについて。


こんにちは!

毎年3月は、新生活を始める方が賃貸物件を借りる一方、就職や転勤などにより、今まで入居していたお部屋を退去される方が多い時期。

引越し

退去される方にとって、一番心配なことと言えば、入居時に預け入れた「敷金」が返ってくるかどうかですよね。


敷金は基本的に入居期間中、お客様が故意によって設備な内装を破損させた場合、修繕費用を敷金の中から引いた残りの額が「返金」されます。


入居期間中、気を付けていたとしても、つい損傷してしまうのが「壁紙」

子供の壁のいたずらには注意

特にお子様がいるご家庭では、壁にいたづら書きをしてしまうケースがありますが、この場合消すことができなかったら、それはお客様のご負担(汚れた壁一面の料金)になってしまいます。また、これを知っている方は意外に少ないと思いますが、愛煙家の方が、室内で(換気をしない状態)タバコを吸い続けて、壁紙が変色した場合、経年劣化による壁の変色とは言うことができないので、汚れた部分の壁紙交換費用が発生してしまいます。



敷金トラブルで最も多いのは、交換をしなければならないような汚れがキズがあった場合、それが経年劣化によるものか、故意によるものなのかによって、意見に食い違いが出てくること。管理会社に管理を委託していない場合、オーナーが退去立ち合いをするケースがあり得ますので、特に注意が必要です。


グレイスロイヤルでは、敷金返金トラブルを回避するため

①法人契約以外は、敷金の設定はしていない。

②退去立ち合いの時には、管理会社にすべて委託し、中立的な立場で確認をしてもらう。



誤解の無いように言いますが、普通の生活をしていれば、壁紙も皆さんが思っている以上汚れてしまうといったことはありませんし、テレビや家具などを置くと、その部分だけ変色してしまうことはありますが、これは通常使用による変色という認定となりますので、退去時に精算をしなければならないということにはなりません。


今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#退去 #精算 #敷金



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