賃貸業界は今後少子高齢化の影響により借り手が減少する見込みなため、一部の物件では高齢者の受け入れを積極的に進めています。

高齢者の方は若年層と比べ「健康リスク」」が倍以上になるため、現在賃貸アパートに入居されている方は「高齢を理由に更新できないのでは?」と不安に感じている可能性があります。
本投稿は高齢の理由で賃貸更新拒否される可能性についてお伝えいたします。
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山梨県甲府市にあるグレイスロイヤルは、2018年以降空き部屋を「おしゃれなカフェスタイル」にリノベーションしています。
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1.契約解除するためには、正当な理由が必要

オーナーさんが、ご入居者様に対して「賃貸借契約を解除」するには、正当な理由が必要です。よくあるのが家賃滞納です。
家賃滞納すれば契約解除されると思われがちですが、1回だけでは契約解除はできません。過去の判例では家賃滞納を連続3か月以上続いた場合は、オーナーさんと入居者様の契約上の信頼関係は破綻していると判断され、賃貸借契約を解除できる正当理由となります。
ただし契約解除ができても不動産明け渡し訴訟を起こしオーナーさんが勝訴しない限りは、家賃滞納状態が続いても退去させることはできません。
2.高齢というだけで、契約解除はできない

賃貸物件を借りる場合一般的には普通借家契約になっています。同契約は契約更新を続ければ何年でも賃貸物件に住むことができます。
結論として高齢を理由に契約更新を拒否することはできません。
これは契約した時点で入居者様には借家権という法的権利が発生し、オーナーさんが契約更新を拒否する場合は、正当事由が必要になるからです。ここでいう正当事由とは…
建物老朽化により解体しなければならない
入居者様に債務不履行がある(家賃滞納)
ペット不可物件なのにペット飼育していた
が代表的です。ただし定期借家契約になると状況は異なります。同契約は契約期間が決められてお満了すると自動的に契約終了します。原則更新はできませんが双方が合意すれば再契約は可能となります。(オーナーさんが更新拒否すれば契約終了になります)
ただし、定期借家契約の場合は状況異なります。この契約は契約期間が定められており、満了すると自動的に終了します。原則として更新はできませんが、双方の合意があれば再契約が可能です。ただし、オーナーが更新を拒否した場合は契約が終了します。
3.まとめ

本投稿は高齢の理由で賃貸更新拒否される可能性についてお伝えしました。
普通借家契約で契約した場合は、正当事由がなければ更新拒否することは法的に認められていません。入居者の年齢が高いことは正当事由とは見なされないため、万が一オーナーさんが主張しても無視してもらっても構いません。
ただし定期借家契約では入居者様が契約延長を申し出ても、オーナーさんが拒否すれば延長はできませんのでその点はご注意ください。
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山梨県甲府市にあるグレイスロイヤルは、築年数は経過していますが、2018年以降空き部屋を「おしゃれなカフェスタイル」にリノベーションしています。ご入居者様からは「賃貸でカフェスタイル生活ができ、友達から羨ましいと言われた」との喜びの声が多数寄せられています。
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