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ペット不可物件で隣人がペット飼育をして騒音に悩んでいる。どうしたらいいの?



賃貸物件において、ペット飼育OKな物件は、正直それ程多くはなく、大手管理会社物件でも、大抵はペット不可となっていることから、もしペットと一緒に生活をしたい方は、必然的に、ペットOK物件に入居しなければならず、当然ですが「ペット不可物件において、一時的であっても、ペットを室内に入れることは不可」となっています。


ペット不可物件では、一時的も含め室内に入れ込むことはNGです。

Yahoo!不動産の質問ページに、気になる記事がありましたので、ご紹介させてもらうと、とある賃貸物件で、ペット不可物件であるのにも関わらず、隣人がペットを無断で飼育していて、ペットの足音が一日中聞こえてしまって困っているとのことです。


賃貸物件において、生活音を含む「騒音トラブル」は、築年数関係なくどの物件でも起こり得る問題であり、大抵はモラル低下が殆どであるため、通知文や騒音を出しているであろう方に、生活音に対するアドバイスなどを行えば、それ以上に問題になることは、殆どありません。


今回ご紹介した事例は、人間ではなくペット。

ペット可物件ならば「許容範囲」として認められる可能性が高いのですが、ペット不可物件においては、そもそもペットを一時的に入れること自体がNGとなっているため、この様なことが起きる事態がまず問題。



当然ながら、被害を訴えているご入居者様は、管理会社に相談することになりますが、では管理会社はどのような対応をとるのでしょうか?



対応①:ペット飼育をしている方に対して、ヒアリングを行う

ペット不可物件において、ペット飼育がわかってしまう大抵の理由は、隣人からの通報が大多数となっていますので、まずは管理会社の担当者が、ペットを飼っているであろう方に対して、ヒアリングを行い、ペットを飼っていることが事実かどうかを、確認します。


管理会社担当者は、常日頃から物件にはいないので、詳細な裏付けを持ってはいません。場合によっては、ご連絡を頂いた方に「裏付けとなるような証拠」=音声などを提供してほしいとお願いすることもありますので、もしそのようなことになった場合には、ご協力して頂くと、対応が早くなります。



対応②:賃貸借契約違反で、契約終了

ペット不可物件において、ペットを一時的あるなしに関わらず、室内に入れていた時点において、この行為は賃貸借契約違反(禁止事項)となってしまい、この事実を管理会社が把握した時点において、管理会社担当者は、オーナーさんと協議した上で、事前通告をした上で「賃貸借契約を解除」することになります。



対応③:原状回復費用が高額になります

通常の退去の場合では、経年変化による内装の劣化などは「貸主が原状回復費用を負担」することになりますが、ただしペット不可物件でペットを飼っていた場合には、敬遠劣化は一切考慮されず、「室内消毒・脱臭」「床材」「壁紙」「柱や排水設備」全てのリフォーム費用を一括で請求することになるので、退去費用がものすごい高額になってしまいます。


どうしてペットを飼っていただけで、ここまでの費用を請求されるのかというと、もし何も対応しないままで、次の方に部屋を貸してしまい、新しいご入居者様が「ペットアレルギー」をお持ちの場合、症状が出てしまう可能性が高くなり、その責任は貸主であるオーナーさんや管理会社さんが追わなければならなくなるからです。



まとめ

ペット不可物件においては、ペットを一時的に室内に入れることも含め、飼育は厳禁です。もし隣人の方などが、ペットを室内に入れていたことが分かった場合には、当時者同士における話し合い(特にペット全般に関するクレーム)は、避けていただき、その対応を管理会社に一任して頂きます様、お願い致します。


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