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自費購入したエアコンを退去時、買い取ってくれるの?


賃貸物件においては、原則としてエアコンは1台設置されていますが、1LDK以上の賃貸物件においては、築年数が浅い物件では最初から設置されているケースが多いものの、ある程度経過している物件では、設置されていない方が多いので、もし設置されていない部屋においてエアコンを取り付ける場合には、ご入居者様ご自身で対応しなければなりません。



自費で賃貸の部屋にエアコンを取り付ける場合には、オーナーさんの許可が必要です

エアコンを設置したい場合、ご入居者様が勝手に設置することはできません。

エアコンを新規設置する時は、壁に穴を開けなければならないことから、貸主であるオーナーさんに取り付けてもいいか許可を取らなければなりません。


よほどのことがない限り、オーナーさんは取付OKを出してくれますが、ただここで問題となるのが、退去する際に「原状回復」の問題から、ご自身で設置したエアコンは取り外さなければならない点。


取外しには当然費用が発生してきます。

入居者様の中には「取外しは面倒だから、出来たら購入したエアコンはオーナーさんに買い取ってもらいたい」と思う方もいるはずですが、ではもし退去時に、上記のことをお願いした場合、オーナーさんは買い取ってもらうことができるのでしょうか?




契約上、退去時にエアコンを買い取ることはできません

ご入居者様が取り付けたエアコンに対しては、退去時においては原状回復に戻すことが求められるので、エアコンを残すことはできません。


さらに、エアコンを残す場合には「残置物」として処理することになり、その際所有権は放棄したものとみなされ、オーナーさんが許可を出せば「残す」ことは可能になるものの、買い取ってもらうことはできません。



エアコンを残していった場合、どうしてオーナーさんが買い取ってもらうことができないのかについては、実は理由があります。

厳密にいうと、入居者様が取り付けたエアコンに関しては、退去時オーナーさんが買いとってもらうことは可能です。


これは「借地借家法」第33条:造作買取請求権があるからです。

 

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する時に、建物の賃貸人に対して、その造作を時価で買い取ることを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

 

借地借家法では、オーナーさんに許可をもらって取り付けたエアコンは、退去時買い取ってもらうことができるのに、どうして買い取ってもらうことができなくなってしまうのか?


これは、賃貸借契約書に「買取をすることができない」といった記載が明記されているからです。買い取ることができない以上、ご入居者様に残された道は「エアコンを撤去」するか、オーナーさんに無償提供するしかありません。


なお、エアコン撤去する場合「エアコン設置跡」がどうしても残ってしまいますが、それに関しては、事前許可をもらっているので原状回復に戻す必要性はありません。

ただし、オーナーさんに内緒で勝手に取り付けた場合には、原状回復義務が発生するので、退去費用の中に加算されてしまいます。



万が一、オーナーさんに事前通知なく退去時に勝手に「エアコンを残した」場合、オーナーさんがいらないと判断した場合には、残置物として勝手に処分することができ、処分費用に関しては、後日お客様に請求することになりますので、注意が必要です。




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