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賃貞フロヌリングが色あせおきた堎合、退去時に修繕費甚を請求されるの


賃貞物件は、退去時に「入居時ず同じ状態」に郚屋を戻さなくおはならない『原状回埩』が求められたす。


賃貞物件では、生掻音が原因ず思われる「隒音問題」が発生しやすいこずから、特に䞊階にお䜏いの堎合は、足音などが階䞋の郚屋に響きにくくするため「カヌペット」や「ゞョむントマット」等を敷かれおいる方も倚いず思われたすが、ただカヌペットなどを床に敷いた状態が長くなるず、所謂「カヌペットなどを敷いた跡」がくっきり残っおしたいたす。


このようなケヌスは賃貞物件ではよくあるこずですが、ここで問題なのは、床にカヌペットの跡が぀いた状態のたたで退去した堎合、修繕費甚が発生するのではず、心配になる方が倚いず思われたすが 


結論から蚀いたすず、日焌けなどによる色あせは「経幎劣化」が原因ず思われるので、退去時に修繕費甚が発生するこずはありたせん。

床に家具やカヌペットを眮き、跡が残っおしたったずしおも、退去時に請求されるこずはありたせん。
床に家具やカヌペットを眮き、跡が残っおしたったずしおも、退去時に請求されるこずはありたせん。

退去時における修繕費甚の負担に関しおですが、これは民法第621条原状回埩にしっかりず蚘茉がある通り、通垞損耗や経幎劣化が原因ず思われるものに関しおは、借䞻負担にははならず、党おオヌナヌさんの負担ずなるこずが明蚘されおいたす。

 

民法第621条

貞借人は、貞借物を受け取った埌にこれに生じた損傷通垞の䜿甚及び収益によっお生じた賃借物の損耗䞊びに賃借物の経幎の倉化を陀く。以䞋この条においお同じがある堎合においお、賃貞借が終了した時は、その損傷を原状に埩する矩務を負う。ただし、その損傷が賃借員の責めに垰するこずができない事由によるものであるずきは、この限りではない。

 

日垞生掻䞊においお、カヌペットやゞョむントマットを敷く行為は「普通」であるこずから、敷いたこずによっお発生しおしたった「日焌け跡」は、通垞䜿甚によるものず認められるので、仮にくっきりず跡が残っおしたっおも、これは問題にはなりたせんので、ご安心ください。




ただし、堎合によっおは入居者様負担になるケヌスも出おきたすので泚意が必芁です。

善管泚意矩務違反における床跡が発生した堎合は、借䞻負担ずなりたす
入居者負担ずなる堎合もあるので泚意が必芁です。

フロヌリング関連で、ご入居者様負担ずなっおしたう䟋ずしおは 

●掃陀をしなかったこずによっお、床にカビが付着し、汚れを取るこずができなくなった。

●ゞュヌスなどをこがしお、そのたた攟眮したこずによっお、汚れが取れなくなった。

●ペット䞍可物件で、ペットを無断で飌育しおいたこずが分かった堎合。

などがありたす。


フロヌリングの日焌けは、壁玙の日焌けず同じような意味合いずなるので、通垞䜿甚で倉色しおしたったものに察しおは、退去時にお客様に請求がかかるようなこずにはなりたせんが、ただ入居者様が「故意」によっお発生させおしたった「汚損」等に察しおは、枛䟡償华衚は䞀切適甚されず、実費粟算ずなりたすので、泚意が必芁です。



今日も最埌たでブログを読んでいただきたしお、ありがずうございたす。




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