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賃貸更新料について交渉すれば、免除されることもあるの?


一部エリア/管理会社物件を除けば、賃貸借契約を更新する場合「更新料が発生」する所が多いのが現状です。


更新料に関しては、エリアごとで設定が異なるものの、関東圏の賃貸物件では、家賃1か月分が一般的になっていることから、更新月は、家賃2か月分の費用が発生してしまいます。

2年に一度訪れる更新。更新料支払いを拒否することはできません。

住み続けるのに、どうして更新料をしならわなければならないのか、憤りを覚える方も決して少なくはないと思いますが、もし更新をする際「管理会社に交渉」すれば、更新料は減額又は免除になる可能性があるのでしょうか?


 

目 次

1.交渉しても難しい場合が殆ど

2.更新料支払いを拒否した場合

3.最悪ブラックリストになってしまうかも?

4.まとめ

 

1.交渉しても難しい場合が殆ど

更新料支払いを拒否した場合、法定更新手続きを取ります

更新料減額・免除交渉をしても、難しいケースの方が多い最大の理由は、賃貸借契約。


賃貸借契約を結ぶ前に、宅地建物取引士の資格を持つ担当者から「説明」を受けているはずであり、その中で「更新料支払いに関する説明」をしっかり受けた上で、署名捺印をしている以上、契約書に記載されてあるものに対しては「同意」をしているとみなしているので、交渉をしても「断られる」可能性が極めて高いのが現状です。



賃貸更新料に関しては、過去に裁判に発展したケースがあり、その中で更新料が高過ぎなければ、更新料を設定することは適法と判断されていることから、更新料が設定されている物件においては、更新料を支払っていただく事に対して、クレームを言うことは難しいです。



2.更新料支払いを拒否した場合

更新料アリ物件で、更新料を支払いたくない場合は、退去するしか方法はありません

「更新料を支払いたくはない」からといって、更新料を支払わないまま更新日を過ぎてしまうと、契約上においては「法定更新扱い」となります。


法定更新になってしまうと、自動的に今までの契約内容のまま、契約が再スタートされることになりますが、更新料に関しては、元々の賃貸借契約書に「更新時及び更新後2年ごとに、貸主に更新料を支払うものとする」と記載があると、法定更新されても、更新料支払いは生きてくることから、更新料が免除されることはありません。



3.最悪ブラックリストになってしまうかも?

法定更新となり更新料支払いを拒否した場合、保証会社に代位弁済請求を起こします

近年では、契約時に「家賃保証会社」に加入しているケースが多くなってきていることから、万が一更新料支払いを拒否したままで、法定更新した場合には、管理会社は家賃保証会社に「更新料分の代位弁済請求」を行うことになるので、もしこのようなことになってしまうと、信用情報機関に記載=所謂ブラックリスト入りになってしまう可能性が高くなります。


ブラックリストに掲載されてしまうと、次の賃貸物件に入居する際「滞納履歴が残っている」可能性が出てくるので、入居審査に不利になる可能性が高くなり、場合によっては入居審査に落ちてしまう可能性があるので、更新料が最初から設定されている物件では、更新料を支払うか、更新日までに退去するか、二者択一しかありません。



4.まとめ


賃貸の更新料に関しては、エリアによってはないところもあるので、不公平さがどうしても出てしまうものです。ただ更新料なし物件に入居すると、場合によっては更新のタイミングで「家賃値上げ請求」をしてくるケースもあり得ることから、考え方にもよりますが、更新料に関しては「必要経費」といった認識を持たれたほうが、しっくりくるのではないでしょうか?


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