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2021年10月3日3 分

入居した部屋に残置物があると、修理交換費用は借主負担となります。

賃貸物件に設置されている設備(例えばエアコンなど)の所有権は、オーナーさんにありますので、もし設備不良が発生した場合には、オーナーさんに連絡して、修理交換が必要と認められた場合には、オーナーさんが費用負担してくれます。

ただし、一部の設備がある部屋においては、入居当時から設置されているのにもかかわらず、借主の方で修理負担をしなければならないものがあります。

原則的に、入居時から設置されてあるものに対しては、全てオーナーさんが対応すべきなのに、どうして一部設備に関しては、借主負担になるのでしょうか?


目 次

1.残置物があると、責任は借主となります

2.残置物の一長一短

3.場合によっては、オーナーさんが対応してくれるかも?

4.まとめ


1.残置物があると、責任は借主となります

原則として退去する時には、入居時と同じ状態に戻さなくてはなりません。

入居期間中に「オーナーさんに許可をもらったエアコン」は、退去時には撤去しなければなりませんが、一部の方は「新居先では使用しないから、このまま置かせてほしい」とお願いする方もいます。

これに関しては、オーナーさんの考えひとつとなってしまいますが、オーナーさんが許可してくれれば、お客様が取り付けたエアコンなどは「そのままの状態」にすることが可能となります。このことを「残置物」と言います。

残置物扱いになった設備の所有権は、退去を境にオーナーさんに移譲することになり、残された設備は残置物扱いとなることから、「オーナーさんに修理や交換依頼」をされても、契約上修理交換する義務が発生しないので、お客様の方で対応して頂く事になります。

2.残置物の一長一短

入居先に残置物がある場合には、必ず賃貸借契約を結ぶ前に、仲介担当者から残置物に関する説明があります。

残置物と聞くと、あまりよい印象ではありませんが、ただ状況に応じてはメリットになる可能性もあります。賃貸物件においる残置物の例としては、エアコンが特に多いのですが、通常の賃貸物件では、エアコン1台は標準となっているものの、1LDK以上の部屋になってくると、LDK以外の部屋には「エアコンが標準装備」されていないケースの方が多いです。

残置物であっても、エアコンが1台設置されていると、エアコンを新規購入しなくても済むので、その点においては家計にとってはメリットと言えます。

一方、デメリットを上げてみると、以前に購入されたものをそのまま使用していることから、ランニングコストがかかってしまう可能性は、否定できません。

エアコンが残置物扱いになっている場合、室内クリーニング(エアコンクリーニング)がされていない可能性があり得るので、もし残置物が設置されている物件に入居する場合には、契約する前に「一度確認」されることをおススメします。

3.場合によっては、オーナーさんが対応してくれるかも?

残置物設備が故障や不具合が発生したとしても、原則的には「借主負担」となってしまいますが、ただ仮に残置物であることは「契約前」にわかっていたとしても、お客様の中には「オーナーさんの方で対応してほしい」と思っている方はいるはずです。

もし、残置物設備が故障などした場合には、ダメ元でも、オーナーさんに相談されてみてはいかがですか?理解あるオーナーさんの場合ならば、オーナーさん費用で交換に応じてくれる可能性はあります。

4.まとめ

入居先物件において「残置物設備」があった場合には、原則としては借主の方で対応してもらうことになり、経年劣化などで設備に不具合などが生じた場合でも、オーナーさんの方では対応することはできないルールになっています。

ただし、これはあくまでも契約上のことを言っているものであり、理解あるオーナーさんならば、相談してもらえれ場交換に応じてくれる可能性は大となります。

もしオーナーさんの方で交換費用を出してくれることになると、新規設置された設備は「備付設備」となります。

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