GRACE LOYAL ELEGANT ROOM
2021年4月1日2 分
賃貸物件に入居する際「賃貸借契約書」に署名・捺印をすることにより、契約期間内はお客様がお部屋を自由にお使いいただくことができますが、居住用の賃貸借契約書の効力は、どの管理会社でも2年が一般的。
もし、そのままお部屋を使いたい場合には「更新手続き」をしなければなりませんが、ただ更新をする場合「更新料」を支払わなければならない場合があり、ご入居されているお客様にとっては「住み続けるのに費用発生するのはおかしい!」と思う方は多いはずです。
一見するとお客様の言い分は「正しい」と思われますが…
もし更新料支払いに納得ができないままでいると「更新はしない」という意思表示を示したことになるので、契約期間満了と同時に「賃貸借契約」は終了し、退去しなければなりません。
更新料の支払いに関しては、地域ごとでばらつきがあり、更新料そのものがないエリアもありますが、山梨県を含む関東地方においては「更新料」が設定されている場合が殆どですので、お部屋に住み続けるためには「更新料支払い」は避けられません。
※2021年4月2日追記
①契約時に更新料支払いに同意し、契約書に署名捺印をされた方が、更新料支払いを拒否し続けたまま満了日を過ぎてしまった場合、当物件を管理している管理会社においては、明渡日翌日~退去時までの家賃分と違約損害金の支払いを求められます。
②家財保険に関しても契約期間中までが対象となっていることから、契約満了日を過ぎた時点で、家財保険補償対象外となってしまうことがあります。