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2021年8月30日2 分

賃貸で駐車場のみ解約したい場合、解約は認められるの?

地方都市で賃貸物件を借りる際、車がなければ「生活が成立」しないことから、大抵の場合、駐車場が併設されている賃貸物件に、入居される可能性が高くなります。

賃貸の駐車場を借りる際には、駐車場ノミの賃貸借契約書を作成することになりますが、都合によって現在契約している駐車場を解約したい場合や、逆に家族が車を購入したことによって、新規に駐車場を契約したい場合、管理会社で認めれもらえるか、心配になってきますよね!

1.駐車場のみの解約は可能

現在賃貸物件に入居中で、家庭の都合などによって、現在契約している賃貸駐車場を解約したい場合には、解約することは可能です。お部屋解約と同様、解約される1か月前までに、管理会社連絡して頂ければ、解約手続きを行います。

2.新規駐車場を借りたい場合

一方、お子さんが成長して運転免許証を取得し、車を所有することになった場合、当然ながら現在借りている駐車場では、車を停めることはできませんので、どこかで借りる必要性が出てきます。

賃貸物件に併設されている駐車場に関しては、1部屋につき1~2台分を確保しているケースが多いため、1部屋で3台以上となった場合、空き駐車スペースがあるかどうか、微妙な所なので、場合によっては借りることができない恐れもあり得ます。

ただ、運がよければ借りることも可能ですので、ダメもとで管理会社に相談されてみてはいかがですか?

3.退去後いかなる理由があっても駐車できない

賃貸借契約が終了後に関しては、物件に用がある方以外は、いかなる理由があったとしても、駐車することはできません。契約終了後は、第三者の立場になることから、理由もなく勝手に敷地内に入ることは、刑法130条に抵触する可能性が出てきます。

これは実際管理会社であった話ですが、あるご入居者様は大型バイクを所有していて、物件駐輪場にバイクを停めておいたとのこと。

退去する際にはバイクは敷地外に出さなくてはならないところ、オーナーさんの許可なく勝手に敷地内駐輪場に停めておいて、ある日こっそりとバイクを移動させようと思っていたところ、たまたまオーナーさんが物件にいたことによって、全てが露呈してしまい、状況次第では「警察のご厄介」になるところでしたが、厳重注意程度で帰したとのことでした。

たとえ過去に入居されていたとしても、契約が終了した場合には、第三者となるので、勝手に駐車場に車を停める行為は、不法行為になる可能性が高くなるので、絶対にやめてください。

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