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2021年5月4日5 分

賃貸契約時に、必要な書類とは?

賃貸物件を契約する際、賃貸借契約書を必ず作成します。

作成の際にはお客様の身分がわかるもの(どこに住んでいるのか?会社の所在地や収入がわかるもの)を提出していただく事になりますが、初めて賃貸物件を借りられる方にとっては、どの書類が必要になるのか、全くわからないですよね。

そこで今日のブログでは、賃貸契約の際に必要になる公的書類や、契約の流れについてお伝えしていきたいと思います。

①入居までの流れ

賃貸物件の申込から契約、入居までの一連の流れに関しては、下記の通りとなります。

1)入居申込:

仲介会社指定の「入居申込書」に必要事項を記入します。

2)入居審査:

・ほぼ9割以上の物件においては「家賃保証会社に加入」することを必須としていることから、家賃保証会社要加入物件では、家賃保証会社における入居審査が行われます。

・家賃保証会社の審査通過後、管理会社における入居審査が行われ、両方の審査に合格された方は、仲介会社から「初期費用支払い」及び「契約書に必要な書類」に関して連絡があります。

・入居審査にかかる日数は、平日申込ならば2~3日、土日を挟む場合は4~5日で結果がわかります。なおお客様によって、1週間ぐらい日数がかかる場合があります。もし1週間以上経過しても、入居審査の連絡がこない場合には、仲介会社までご連絡ください。

3)初期費用の支払い

・仲介会社から「初期費用の請求書」を渡されますので、仲介会社が指定した口座に期日までに支払うと、いよいよ賃貸借契約書の作成及び契約となります。

・初期費用の支払いは、仲介会社によって異なりますが「振込」もしくは「クレジット支払」のどちらかで、現金による支払いは受け付けていません。

・初期費用の支払いが完了すると、いよいよ賃貸借契約書の作成及び契約となります。次回来店時までに「契約書作成に必要な書類」について説明されますので、契約書作成日前までにご準備ください。(詳細は後述)

4)賃貸借契約作成・契約完了、カギ渡し

・来店時に契約書に必要な書類を提出し、契約書作成及び契約書に署名・捺印をして頂くと、本契約となります。

・契約の際「重要事項説明」に関して、宅地建物取引士の資格を有する担当者から説明を受けてもらいます。この説明を受けたことによって、契約書に記載されていることに対して「聞いていなかった」という言い訳は通用しませんので、もし説明がわかりにくい時には、必ず確認するようにしてください。

・基本的に「契約締結日」に家賃が発生している場合が多いので、この場合は契約時にお部屋のカギをお渡しします。これで契約が完了となります。

②契約の際に必要な書類とは?

賃貸借契約書を作成する際に、必要となる公的書類に関しては、契約名が「個人」か「法人」かによって、必要書類は異なってきます。

法人契約で借りられる場合は、それほど多くはないので、今回は個人名で借りられる際に、必要となってくる書類について、お伝えして致します。

(なお今回は当物件を管理しているハウスメイトのケースでお伝えします)

1)住民票

・住民票には2種類がありますので、取得の際には注意が必要です。

・契約者と入居者が同じ=一人で住む場合には、自分の情報(住所や氏名)の記載がある『一部事項説明』が必要となってきます。

・家族で入居する場合には、入居者全員分の情報が記載されている『全部事項説明』が必要となります。

・契約時に同棲を開始されるカップルの場合には、それぞれの住民票が必要となりますので「一部事項説明」が必要となります。

・住民票を提示して頂く理由は、身分証明書と合わせて「本人確認」をするためです。このため基本的に「本籍」に関しては「記載なし」でも大丈夫ですが、管理会社ごとで異なる場合がありますので、取得の際には確認されたほうがいいのかもしれません。

・住民票の取得方法について、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアでも取得は可能となります。ただし自治体によって取得できないところもありますので、注意が必要です。

2)身分がわかるもの

運転免許証、保険証、マイナンバーカードのいずれかを提出して頂ければ大丈夫です。

・契約者本人のみとなります。

3)収入がわかるもの

・会社にお勤めの方は「源泉徴収票」が必要となります。源泉徴収票は、お勤め先で必ず発行してもらえます。

4)駐車場を借りられる場合

・賃貸物件で駐車場を借りられる場合には「車検証」と「任意保険証の写し」が必要なります。車検証を無くされた場合には、ナンバーの管轄する陸運局に申請すれば、再交付してもらえます。

その他

・家賃保証会社利用の場合で、管理会社から「連帯保証人が必要」とされた方のみ、連帯保証人になる方の「印鑑証明書」が必要となります。

③虚偽記載はすぐにバレます

賃貸借契約作成に関して「虚偽記載や申告」をされる方が、ごくまれにいます。

ただこのようなウソは、仲介会社ではすぐにわかってしまいます。

特に入居申込時に「勤務先」「年収」に関して、虚偽申告や公的書類の偽造(アリバイ会社による)などをしても、入居申込の際、仲介会社の担当者がヒアリングをするので「少しでも怪しい」と思った場合、徹底的に調べてもし「クロ」ならばその時点で「契約は見送り」となり、また少しでも怪しいと思われた場合、たとえ収入的に家賃を支払え得る能力があったとしても、契約を見送る場合があります。

なぜここまでするかというと、契約が成立した後では「居住権が法的に認められる」ことから、もし虚偽記載をしても法的根拠(例えば家賃滞納したことによって、オーナーとの信頼関係が崩壊)がなければ、強制退去が非常に難しくなるからです。

仲介会社の担当者は、常日頃から契約業務を担っているので「少しでも怪しい」と直感で感じた場合には、入居に対して反対の立場をとりますので、ウソをつくことは絶対にやめてください。

今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。

#賃貸借契約

#住民票

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