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2021年7月26日4 分

賃貸敷金を超える退去費用はあり得る話なの?

築年数が浅い物件や、ペット可物件においては、敷金が設定されている場合が多いです。

敷金とは、入居時に預け入れる「担保金」みたいなもので、入居期間中に「夜逃げ」「家賃滞納」等がなければ、原則として退去時に敷金は返金されます。

ただ、入居期間中に「ご入居者様が故意・過失」によって発生させた「汚損や破損」があった場合には、敷金から相殺されることになりますが、入居時に預け入れた敷金以上に退去費用の方が高くなるといった現象というのは、現実的に起こりえる話かというと・・・

お部屋の使い方次第では、敷金よりも高い退去費用となってしまう事は十分にあり得る話です。

退去時における精算とは?

現在では新型コロナウイルス感染予防のため「退去立ち合い」は行われていないケースの方が多いのですが、原則として退去時には、お客様と管理担当者(自主管理物件の場合はオーナーさん)がお部屋確認を行った上で、退去精算を行います。

退去精算の方法ですが…

①特約記載があった「室内クリーニング費用」「和室部屋がある場合には、畳・襖交換費用」が必然的に退去費用に加算されます。また入居期間中に発生した「お客様責任における破損や汚損」があった場合には、退去費用に加算されます。

②敷金を預け入れていた場合には、敷金−①の合計額となり、残金があれば返金されます。

敷金が退去費用を上回ることは、稀なこと

入居期間中において、室内を丁寧に使用されていた場合、お客様責任における破損や汚損はほぼないと言っても過言ではない以上、室内クリーニング費用(和室部屋がある場合には、畳の表替え・襖の交換代)が別途発生したとしても、敷金を上回る退去費用になることはそうそうありません。

もしあり得るとしたら、入居期間中に「お客様責任における故意過失」が認められたケースが多すぎというのが、正直な話。

退去立ち合いを行っている管理会社担当者の話でも、最近では「退去費用が高額なるケースはほぼない」と言っていますので、もし高額になるとしたら「お客様の室内の使い方」に問題があると言わざるを得ません。

退去費用が必然的に発生する事例とは?

退去精算で、退去費用が必然的に発生してしまう事例とは…

・換気不十分な状態で、室内でタバコを吸っていた結果、壁紙のニオイが取れなくなった。また壁紙が黄ばんでしまった。

・荷物を運んでいる最中に、誤ってフローリングに大きなキズをつけてしまった。

・換気不十分な状態によって、浴室コーキングにカビが付着して、カビが取れなくなってしまった。(入居前にコーキング打ち直しをして、入居履歴が浅い場合は要注意です)

・換気不十分が原因によって、壁紙が浮いてきた場合(入居履歴が浅い物件は要注意)

・掃除不十分によって、通常の室内クリーニングでは、落としきることができないキッチン換気扇の油汚れ など…

普段から掃除をしっかりと行い、室内を丁寧に使っていれば、上記なことは防ぐことができるので、モラルを守った生活を送っていただければ、退去時に費用が高額になることはまずありえません。

なお、ペット可物件においては、敷金を2~3か月預け入れる場合が一般的ですが、ワンちゃん猫ちゃんの入居中の行動次第では、敷金は全て没収+追加の原状回復費用が発生するケースもあり得ます。

一発で退去費用が高額になるケースとは?

退去費用が超高額になってしまうことは、実はあります。

それは「ペット不可物件にペットを飼っていた事実が分かった場合」です。

ペット不可物件においては、ペットを一時的に室内に入れていた場合であっても、アレルギーをお持ちの方にとっては、アレルギー反応が出てしまう恐れがあるので、もしペットを飼っていたことが分かった場合には、内装はすべて新しいものに交換しなければならなくなります。

これは重大な賃貸借契約違反となり、この費用は全額お客様負担となってしまいますが、全ての内装を変えるとなると、お部屋の広さにもよりますが、数十万円の費用が必然的に発生し、またこれが入居中の話になってくると、ペット飼育がわかった時点で「賃貸借契約を即解除」となりますので、要注意です。

さらに、ペットを飼育していた事実がわかって、内装をすべて交換する際、内装の減価償却は「一切考慮されない」ので、その点も注意が必要です。

まとめ

入居中に「室内をきれいに使用」していた場合、退去時「敷金以上の費用が発生」することはあり得ないと言っても過言ではありません。

賃貸物件はあくまでも「借り物」なので、丁寧に使うといった認識を持たれたほうがいいのかもしれませんね!

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